○田原本町保健センター設置条例

平成3年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを推進するための健康相談、健康教育、健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、町民の自主的な保健活動の場に資するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田原本町保健センター

田原本町大字宮古404番地の7

(職員)

第3条 田原本町保健センターに所長、専門職員、その他必要な職員を置く。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、田原本町保健センターの管理運営については、町長が規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第4号で平成3年5月2日から施行)

(平成17年3月25日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

田原本町保健センター設置条例

平成3年4月1日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年4月1日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第9号
平成23年12月13日 条例第23号
令和5年9月21日 条例第23号