○田原本町さわやか交流センターの管理運営に関する規則

平成14年3月22日

規則第2―1号

田原本町解放センターの管理運営に関する規則(昭和57年4月1日規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、田原本町さわやか交流センター設置条例(平成14年田原本町条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、田原本町さわやか交流センター(以下「さわやか交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2条 さわやか交流センターの運営は、常に住民交流の拠点となる地域に密着したセンターとして、地域住民の生活の課題に応じ長期的展望のもとに年度毎に事業計画を策定し、その計画に基づき行うものとする。

2 さわやか交流センターは、広く地域住民が十分活用できるよう運営するとともに、地域住民の自立意識の高揚及び社会的自覚の促進につとめなければならない。

3 条例第3条第1号及び第3号の事業は、周辺地域の住民を対象に行うものとする。

(開館時間)

第3条 さわやか交流センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項に定める開館時間であっても、町長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(休館日等)

第4条 さわやか交流センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(その日が火曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで。

2 前項に定める休館日であっても、町長が必要と認めるときは、開館することができる。

(申請書)

第5条 条例第5条に規定する申請書は別記様式とする。

(禁止行為)

第6条 さわやか交流センターにおいては、次に掲げることをしてはならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) さわやか交流センター内の秩序を乱す行為をすること。

(3) その他係員の指示に従わないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、さわやか交流センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

田原本町さわやか交流センターの管理運営に関する規則

平成14年3月22日 規則第2号の1

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成14年3月22日 規則第2号の1