○田原本町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月18日

条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、田原本町議会の議員の定数は14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(田原本町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 田原本町議会議員の定数を減少する条例(昭和38年田原本町条例第19号)は、廃止する。

(平成17年7月15日条例第24号)

この条例は、平成17年7月16日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(平成25年3月22日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

田原本町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月18日 条例第13号

(平成25年9月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月18日 条例第13号
平成17年7月15日 条例第24号
平成25年3月22日 条例第9号