○田原本青垣生涯学習センター条例

平成16年9月21日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 田原本町公民館(第6条―第20条)

第3章 弥生の里ホール(第21条―第23条)

第4章 田原本町立図書館(第24条―第29条)

第5章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的及び設置)

第1条 本町は、町民の生涯学習及び交流の場を提供するとともに、生涯学習活動を総合的に支援し、本町における生涯学習の振興を図るため田原本青垣生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

田原本青垣生涯学習センター

位置

田原本町大字阪手233番地の1

2 センターには次の施設を設置する。

(1) 田原本町公民館

(2) 弥生の里ホール

(3) 田原本町立図書館

(事業)

第3条 センターは次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 生涯学習に関する調査研究及び啓発に関すること。

(3) 指導者等の養成及び研修に関すること。

(4) 生涯学習に関する講座、講演会等の開催に関すること。

(5) センターの施設の提供に関すること。

(6) その他センターの目的を達成するために必要な事業

(禁止行為)

第4条 センターの敷地内で第2条第2項に規定する施設及び田原本町埋蔵文化財センター設置条例(平成28年6月田原本町条例第20号)第3条第2項の唐古・鍵考古学ミュージアム以外の場所においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合は、この限りでない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会、音楽会、興行その他これらに類する催しをすること。

(管理)

第5条 センターは、教育委員会が管理する。

第2章 田原本町公民館

(趣旨)

第6条 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき町民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もって町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的に設置する田原本町公民館の使用等については、この章に定めるところによる。

(分館)

第7条 田原本町公民館に、分館を置く。

2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田原本町公民館田原本分館

田原本町大字新町48番地

〃 北分館

田原本町大字鍵155番地

〃 東分館

田原本町大字大木1番地1

〃 南分館

田原本町大字千代306番地

〃 平野分館

田原本町大字平野62番地3

(分館の管理)

第8条 分館の管理は教育委員会がこれを行う。

(職員)

第9条 田原本町公民館(以下「公民館」という。)に法令に特別の定めがあるもののほか、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第10条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、公民館管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が公民館の使用が営利を目的とするものであると認めるときは、当該使用を許可しないものとする。

(使用の不許可)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公民館の施設、附属設備その他器具備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公民館の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の制限等)

第12条 教育委員会は第10条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公民館の施設の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害については、教育委員会は一切その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他やむを得ない事由により使用できなくなったとき。

(4) その他、教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に公民館を使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の責務)

第14条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しないこと。

(2) 使用する施設等を善良な注意をもって管理すること。

(入館の制限)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁じ又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品を携帯する者

(2) 動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬及び教育委員会が特に必要と認める動物類を除く。)を携帯する者

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認める者

(4) その他公民館の管理運営上支障があると認める者

(使用料)

第16条 使用者は、別表第1に定める使用料を使用の許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の使用料は、町長が公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消又は記載事項の変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第12条第3号及び第4号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(施設の変更の承認)

第18条 使用者は、公民館の施設の現状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用者は、前項の規定による承認を受けて原状を変更した場合において、その使用を終了したときは、教育委員会の指示に従い当該施設を原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項に規定する義務を履行しなかったときは、教育委員会がこれを代行し、使用者は教育委員会の裁定する損害額を賠償しなければならない。

(損害賠償)

第19条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員の立ち入り)

第20条 使用者は、職員が使用場所への立ち入りを求めた場合は、これを拒むことができない。

第3章 弥生の里ホール

(趣旨)

第21条 町民に文化又は芸術に接する機会及び場所を提供することにより町民文化の向上を図ることを目的とする弥生の里ホール(以下「ホール」という。)の使用等については、この章に定めるところによる。

(使用の許可等)

第22条 ホールの使用等については、第10条第1項及び第2項及び第11条から第15条まで並びに第17条から第20条までの規定を準用する。この場合において、「公民館」とあるのは「ホール」と読み替えるものとする。

(使用料)

第23条 使用者は、別表第2に定める使用料を使用の許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の使用料は、町長が公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。

第4章 田原本町立図書館

(趣旨)

第24条 図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供するため設置する田原本町立図書館(以下「図書館」という。)の利用等については、この章に定めるところによる。

(職員)

第25条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第26条 図書館の入館については、第15条の規定を準用する。この場合において「公民館」とあるのは「図書館」と読み替えるものとする。

(利用の許可)

第27条 図書館のボランティア室を利用しようとする者は、規則で定めるところにより教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(利用者の管理義務)

第28条 利用者は、利用期間中その利用に係る図書館の施設、付属設備及び図書資料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(準用規定)

第29条 第19条の規定は、図書館の損害賠償について準用する。この場合において「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行日)

第1条 この条例は、平成16年11月24日から施行する。

(田原本町公民館条例の廃止)

第2条 田原本町公民館条例(昭和36年田原本町条例第21号)は廃止する。

(田原本町中央公民館使用条例の廃止)

第3条 田原本町中央公民館使用条例(昭和46年田原本町条例第4号)は廃止する。

(田原本町立図書館設置条例の廃止)

第4条 田原本町立図書館設置条例(昭和63年田原本町条例第3号)は廃止する。

(平成28年6月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

別表第1

(単位 円)

使用区分

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

9:00~17:00

13:00~21:00

9:00~21:00

美術室(1)

1,500

1,500

1,500

3,000

3,000

4,500

美術室(2)

1,500

1,500

1,500

3,000

3,000

4,500

工作室

1,400

1,400

1,400

2,800

2,800

4,200

陶芸室

1,500

1,500

1,500

3,000

3,000

4,500

視聴覚室

2,600

2,600

2,600

5,200

5,200

7,800

音楽スタジオ

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

調理室(準備室含む)

3,300

3,300

3,300

6,600

6,600

9,900

パソコン学習室

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

和室1

1,100

1,100

1,100

2,200

2,200

3,300

和室2

1,400

1,400

1,400

2,800

2,800

4,200

研修室(1)

1,500

1,500

1,500

3,000

3,000

4,500

研修室(2)

1,500

1,500

1,500

3,000

3,000

4,500

研修室(3)

1,500

1,500

1,500

3,000

3,000

4,500

会議室

1,400

1,400

1,400

2,800

2,800

4,200

備考

1 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 使用者が町外に居住している者である場合の使用料は、それぞれの額の2倍とする。

3 附属設備等の使用料は、教育委員会が規則で定める額とする。

別表第2

1 全部使用(801席)の場合の使用料

(単位 円)

使用区分

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

夜間

18:00~21:30

午前 午後

9:00~17:00

午後 夜間

13:00~21:30

終日

9:00~21:30

入場料無料~2000円

平日

15,000

20,000

21,000

35,000

41,000

56,000

土・日・祝

18,000

24,000

25,000

42,000

49,000

67,000

2001円~5000円

平日

22,000

30,000

31,000

52,000

61,000

83,000

土・日・祝

27,000

36,000

37,000

63,000

73,000

100,000

5001円~

平日

30,000

40,000

42,000

70,000

82,000

112,000

土・日・祝

36,000

48,000

50,000

84,000

98,000

134,000

2 部分使用(471席)の場合の使用料

(単位 円)

使用区分

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

夜間

18:00~21:30

午前 午後

9:00~17:00

午後 夜間

13:00~21:30

終日

9:00~21:30

入場料無料~2000円

平日

9,000

12,000

13,000

21,000

25,000

34,000

土・日・祝

10,000

14,000

15,000

24,000

29,000

39,000

2001円~5000円

平日

13,000

18,000

19,000

31,000

37,000

50,000

土・日・祝

16,000

21,000

22,000

37,000

43,000

59,000

5001円~

平日

18,000

24,000

25,000

42,000

49,000

67,000

土・日・祝

21,000

28,000

30,000

49,000

58,000

79,000

3 楽屋の使用料

(単位 円)

使用区分

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

夜間

18:00~21:30

午前 午後

9:00~17:00

午後 夜間

13:00~21:30

終日

9:00~21:30

楽屋 1

1,500

1,500

1,500

3,000

3,000

4,500

楽屋 2

1,500

1,500

1,500

3,000

3,000

4,500

楽屋 3

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

楽屋 4

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

楽屋 5

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

4 シャワー室の使用料

1室1回

1,000円(1日を1回と算定する。)

備考

1 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、土曜日、日曜日及び祝日を除く日をいう。

2 入場料等の額に2種類以上の異なる定めがあるときの使用料の額は、最も高額の入場料等の区分に係る料金とする。

3 入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。

(1) 入場料を徴収する場合

(2) 会費又は協力金を徴収する場合

(3) 会員制度により会員を招待する場合

(4) 商品等の売上高により招待券を発行する場合

(5) 商品等の宣伝、展示販売その他営利目的又はこれらに準ずる行為をする場合

(6) その他これらに準ずる場合

4 使用時間の繰上げ又は延長の時間は1時間(1時間未満は1時間とする。)を限度とする。ただし、延長は午後10時を超えてはならない。この場合において当該繰上げ又は延長の時間に係る使用料の額は、当該使用時間の区分による1時間当たりの使用料に100分の130を乗じて得た額とする。

5 使用区分の各時間区分の全時間にわたりホールを準備、後片付け又は練習のために使用する場合の使用料は規定の使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

6 部分使用とは、ホールの1階のみを使用する場合をいう。

7 算出した金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。

8 附属設備等の使用料は、教育委員会が規則で定める額とする。

田原本青垣生涯学習センター条例

平成16年9月21日 条例第11号

(平成28年7月1日施行)