○職員被服貸与規程

平成17年4月1日

訓令第2号

職員被服貸与規程(平成2年田原本町訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員に対し職務上必要な被服及びこれに準ずる物(以下「貸与品」という。)の貸与に関し、必要な事項を定める。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、田原本町職員定数条例(昭和36年田原本町条例第6号)第1条に規定する職員(公営企業の職員を除く。)及びその他町長が必要と認める職員をいう。

(貸与品の種類及び種類ごとの対象者)

第3条 貸与品の種類及び種類ごとの貸与対象職員は、町長が別に定めるところによる。

(貸与品の着用)

第4条 職員は勤務時間中、特別の事由がない限り、その事務及び作業の用法に応じ、正常に貸与品を着用しなければならない。

2 職員は、勤務に服さないときは、貸与品を着用してはならない。

3 貸与品には、特別の事由がない限り、名札及び職員き章以外の服装の端正をみだすものをつけてはならない。

(貸与品の保管)

第5条 職員は、貸与品をその用法に従って使用し、保管しなければならない。

2 貸与品の保管、補修、洗たく等に必要な費用は、貸与を受けた者の負担とする。

(禁止行為)

第6条 職員は、貸与品を売却、交換、譲渡、質入れその他の処分をし、又は改装してはならない。

(貸与品の返納)

第7条 職員は、貸与を受ける資格を失ったときは、直ちにそれを返納しなければならない。

(貸与品管理責任者)

第8条 貸与品管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、町長公室長とする。

(貸与品管理簿)

第9条 管理責任者は、貸与品の明細を記入した貸与品管理簿(様式第1号)を備え、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(貸与品の弁償及び再貸与)

第10条 職員は、貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷、若しくは汚損したときは、貸与品亡失、損傷、汚損届(様式第2号)を所属長を経て管理責任者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、その亡失が本人の故意、又は重大な過失によるものと管理責任者が認めたときは、その実費を弁償しなければならない。

3 職員は、貸与品を着用することが、本人に基因する理由により著しく困難になったときは、貸与品着用不能届(様式第3号)を所属長を経て管理責任者に届け出なければならない。

4 第1項及び前項の場合において、管理責任者が必要と認めたときは、貸与品の返納を受けた後、再貸与することができる。

(所属長の責務)

第11条 所属長は、この規程の完全な実施を確保し、その目的達成のため、貸与品の着用その他職員が守らなければならないことについて、指揮監督の責に任ずるものとする。

(貸与品の購入)

第12条 貸与品の購入は、町長公室又は教育委員会事務局で行うものとする。

(雑則)

第13条 貸与品の形式、形状その他この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3―11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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職員被服貸与規程

平成17年4月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)