○一般廃棄物収集運搬業に関する許可及び行政処分の基準等に関する要綱

平成17年3月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年田原本町条例第6号。以下「条例」という。)及び田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年田原本町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項本文の規定による一般廃棄物収集運搬業(し尿及び浄化槽清掃業を除く。以下同じ。)の許可に関する基準の細目、行政処分の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(許可の申請の時期)

第2条 条例第12条に規定する許可(許可の更新を含む。以下「許可」という。)の申請の期間は、当該申請に係る年度の初日の属する年の2月1日から2月末日(田原本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年田原本町条例第29号)第3条及び第9条に定める週休日及び休日を除く。)までとする。

(規則第5条第9号の特例)

第3条 許可の申請時において、一般廃棄物の排出者との処理に関する契約が締結されておらず、規則第5条第9号に規定する契約書等の写しを許可申請書と共に提出できない場合は、当該排出者の処理を請け負う旨を証明する書類として廃棄物収集運搬契約(予約)証明書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、処理に関する契約の締結後には、直ちに契約書等の写しを提出しなければならない。

(許可申請書の添付書類)

第4条 規則第5条第12号に規定する町長が認める必要な書類とは、次に掲げるものをいう。

(1) 一般廃棄物収集運搬の作業(以下「作業」という。)に供する使用車両(以下「使用車両」という。)の自動車検査証の写し

(2) 申請者が、本町以外の市町村長から、法第7条第1項又は第6項の許可を受けている場合は、当該市町村長の交付した許可証の写し

(3) 法令及び許可条件を遵守し、誠実に業務を行う旨を記載した誓約書(様式第2号)

(4) その他町長が指示するもの

(許可基準)

第5条 規則第6条の3第4号に規定する町長が必要と認める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者が、申請時において、町内に住所又は事務所若しくは営業所(法人にあっては登記された事務所又は営業所、個人にあっては町に事業開始の届をした事務所又は営業所。以下同じ。)を有し、かつ、許可の期間中引き続き町内に住所又は事務所若しくは営業所を有すること。

(2) 町の処理施設に搬入する使用車両は4トン以下であること。

(3) 使用車両は、走行中に廃棄物が飛散し、若しくは流出し、又は悪臭が漏れるおそれのないものであること。

(4) 使用車両は、許可後、他の用途と混用しないものとし、常に整備し、清潔な状態を確保すること。

(5) 使用車両には、許可を受けた業者の氏名(法人にあっては名称)を車両の両側面に明示し、町の許可表示(様式第3号)を車両の前側面に設置すること。

(6) 搬入については、町長の指定する日時とすること。

(7) 収集、運搬及び搬入については、町長の指示する収集形態(分別収集)とすること。

(8) 使用車両は、原則として自ら所有しているものであること。

(9) 使用車両に適合した保管場所を有し、かつ、保管場所の使用に対する権利を有していること。

(10) 許可を受けた使用車両以外の車両で搬入するときは、事前に連絡をすること。

(11) その他町長が特に必要と認める事項

(実地検査)

第6条 規則第9条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 許可申請書の記載事項及び作業の実施内容との相違の有無

(2) 作業の実施に当たり、法令の規定に違反する事項の有無

(3) 環境衛生上必要と認める事項

(4) その他必要と認める事項

(契約書及び帳簿の記載等)

第7条 許可を受けた業者は、契約関係書類及び業務の状況を記録した帳簿を整備しなければならない。

2 前項に規定する業務の状況を記録した帳簿は、1月を単位として記録し、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

(行政処分の基準)

第8条 規則第10条第2項の規定に基づく許可の取消し等の行政処分の基準は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 町長は、前項の規定による行政処分を受けた業者について、業者名及び処分内容を公表できるものとする。

(許可及び行政処分審査委員会)

第9条 規則第9条の規定に基づき、次に掲げる事項が適正に行われるように調査し、審議するため、田原本町一般廃棄物処理業に関する許可及び行政処分に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 条例第13条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可証の交付等に関する事項

(2) 条例第15条に規定する許可の取消し等の行政処分に関する事項

(3) その他の処分及び指導に関する事項

2 委員会は、前項に規定する事項について、所管課からの諮問に対して調査、審議し、答申するものとする。

3 委員会は、委員長及び委員で構成し、次の職にある者を町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 町長公室長

(3) 総務部長

(4) 住民環境部長

(5) 健康福祉部長

(6) 産業建設部長

(7) 教育部長

(8) 環境管理課長

4 委員長は、副町長をもって充て、委員会を代表し、会務を総括する。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

6 委員会の会議については、次のように定める。

(1) 会議は、委員長が招集する。

(2) 委員会の会議の開催は、委員の3分の2以上の出席を要する。

(3) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(4) 委員長が特に必要と認めたときは、委員会に学識経験者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

7 委員会の庶務は、環境管理課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。

1 この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第35号)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第32―14号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

 

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

備考

区域外廃棄物の混入

指示・指導

搬入

停止

3日

搬入

停止

5日

搬入

停止

10日

搬入

停止

15日

搬入

停止

20日

搬入

停止

25日

搬入

停止

30日

許可

取消

 

産業廃物の混入

業者・事業所指示・指導

搬入

停止

3日

搬入

停止

5日

搬入

停止

10日

搬入

停止

15日

搬入

停止

20日

搬入

停止

25日

搬入

停止

30日

許可

取消

 

適正処理困難物の混入

業者・事業所指示・指導

搬入

停止

3日

搬入

停止

5日

搬入

停止

10日

搬入

停止

15日

搬入

停止

20日

搬入

停止

25日

搬入

停止

30日

以後30日の繰り返し

不燃物粗大ごみ

医療系廃棄物の混入

指示・指導

搬入

停止

5日

搬入

停止

10日

搬入

停止

15日

搬入

停止

20日

搬入

停止

30日

許可

取消

 

 

注射針血液付着物透析用器具その他感染性医療廃棄物

その他の違反

指示・指導

指示

指導

搬入

停止

3日

搬入

停止

5日

搬入

停止

10日

搬入

停止

15日

搬入

停止

20日

搬入

停止

25日

以後30日の繰り返し

住民の迷惑行為等その他

備考

ア 違反の内容及び程度により、表の区分にかかわらず取消となる場合があります。

イ 違反回数の積算は、当該違反行為が行われる日の5年前から起算します。

ウ 違反回数は、業者についてカウントします。

別表第2(第8条関係)

項目

加重

軽減

環境汚染被害状況

① 生活環境保全上重大な支障が生じた。

② 生活環境保全上軽微な支障が生じた。

〇指導・指示に従い原状回復又は適正処理等の対応を速やかに行った。

一般社会に与える影響

① 信用失墜の度合いが大である。

② 信用失墜の度合いが軽微である。

〇自発的に信用回復に努めた。

処理施設に与える被害状況

① 処理施設の機能を一部停止若しくは停止させた。

② 処理施設の機能を停止させた。

③ 処理施設の安全・円滑運営に重大な支障が生じた。

④ 処理施設の安全・円滑運営に軽微な支障が生じた。

〇指導・指示に従い原状回復又は適正処理等の対応を速やかに行った。

不正行為の動機

① 故意

② 留意事項の不知

〇深く反省が見られ、二度と同じ過ちがないように対策を行った。

指示書等による指示回数

① 指示書等による指導回数3回を超えるもの

指示書等による指導回数1~3回

※指示書の回数は、当該行為発生日から5年分を対象とする。

〇過去の指導事項を守り、よく改善を行った。

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一般廃棄物収集運搬業に関する許可及び行政処分の基準等に関する要綱

平成17年3月25日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)