○田原本町重度身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱
平成17年7月1日
告示第40―3号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者が就労等に使用するための自動車の改造に要する経費を助成することにより重度身体障害者の社会復帰の促進を図るとともに、その福祉の増進に資することを目的とする。
(交付要件)
第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、田原本町に居住し次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている上肢、下肢又は体幹機能障害者で当該手帳に障害の程度が1級又は2級と記載されている者
(2) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得額(各種所得控除後の金額)が、当該年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5に規定する特別障害者手当の所得制限限度額を超えないもの
(3) 第1号に規定する者が所有し、本人が運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要があるもの
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。ただし、その額が10万円を超える場合は、10万円とする。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による運転免許証の写し
(助成金の請求)
第6条 助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに、身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、助成金の請求を受けたときは、速やかに、当該助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第90号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町重度身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱第1号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。