○田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則

平成17年12月14日

規則第22号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公募の方法)

第3条 条例第2条の規定による公募は、町広報紙への掲載、町ホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。

(指定申請書)

第4条 条例第3条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(選定結果等の通知)

第5条 町長等は、条例第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)により、当該指定管理者の候補者に通知するものとする。

2 町長等は、条例第4条第1項の規定により指定管理者に指定しない旨の決定をしたときは、指定管理者不指定通知書(様式第3号)により、当該非選定者又は当該指定候補者に通知するものとする。

(指定通知書)

第6条 町長等は、指定管理者の候補者を指定管理者に指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第4号)により、当該指定候補者に通知するものとする。

(指定の取り消し等の通知)

第7条 町長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定の取り消しを決定したときは、指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により、当該指定管理者に通知するものとする。

2 町長等は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者に係る管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(様式第6号)により、当該指定管理者に通知するものとする。

(指定等の告示)

第8条 条例第4条第3項の規定による告示は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の指定をしたとき

 管理させる公の施設の名称

 指定管理者の名称及び所在地

 指定期間

(2) 指定管理者の指定を取り消したとき

 管理させていた公の施設の名称

 指定を取り消した法人その他の団体の名称及び所在地

 指定を取り消した日

(3) 指定管理者に業務の停止を命じたとき

 管理させている公の施設の名称

 指定管理者の名及び所在地

 業務の停止を命じた期間

 業務の停止を命じた内容

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則、第4条の規定による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第7条の規定による改正前の町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第8条の規定による改正前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則、第9条の規定による改正前の田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原本町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の田原本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の田原本町母子保健法に基づく措置に関する規則及び第13条の規定による改正前の田原本町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則

平成17年12月14日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)