○田原本町指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年12月14日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年田原本町条例第30号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、田原本町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、田原本町が設置する公の施設に係る指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の選定審査を厳正かつ公平に行うため、次の各号に掲げる事項について審査し、町長(教育委員会の所管する公の施設に係る審査については教育委員会)に対して意見を述べるものとする。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする者から提出された事業計画書の内容

(2) 指定管理者の指定を受けようとする者の事業遂行能力

(3) その他指定管理者の選定を行うにあたって必要な事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、副町長及び部長相当職の職員とし、町長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は副町長とする。

3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し主宰する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要に応じ委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(除斥)

第6条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の従事する業務に直接利害関係のある事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員は、第2条の所掌事項の処理に関し知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度定める。

この要綱は、平成17年12月14日から施行する。

(平成19年3月23日告示第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第38号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第32―32号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

田原本町指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年12月14日 告示第60号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年12月14日 告示第60号
平成19年3月23日 告示第9号
平成19年10月1日 告示第38号
平成29年4月1日 告示第32号の32