○田原本町教育委員会実施事業に関する要綱
平成18年3月24日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主体となり実施する生涯学習及び社会体育に関する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業目的)
第2条 生涯学習に関する事業は、町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的に実施するものとする。
2 社会体育に関する事業は、町民の幅広い世代がそれぞれの体力や年齢等に応じ、継続的に参加できるスポーツの場を提供し、生涯スポーツ社会の実現を目的に実施するものとする。
(実施事業)
第3条 生涯学習に関する事業は、主として講座及び講演会等を開催するものとする。
2 社会体育に関する事業は、主としてスポーツ教室及び競技会等を開催するものとする。
(対象者)
第4条 この要綱に定める事業の受講又は参加対象者は、原則として田原本町に在住している者とする。ただし、教育委員会が認めた場合はこの限りでない。
(受講料等)
第5条 教育委員会は、前条に規定する対象者から受講料、材料費又は参加費等(以下「受講料等」という。)を徴収することができる。
2 受講料等については、別に定めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。