○職員が退職する場合における退職手当の調整額の取扱いに関する要綱
平成18年11月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田原本町職員が退職した場合における奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年2月奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)第6条の4の規定による退職手当の調整額の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(諸規定)
第3条 前条に定めるもののほか、職員が退職した場合における退職の調整額に関する規定については、奈良県市町村総合事務組合が定める条例又は規則の規定によるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、退職手当の調整額について必要な事項は、町長が別に定め、奈良県市町村総合事務組合に報告するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日告示第33―3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。