○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

平成18年2月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、田原本町立小中学校及び幼稚園の管理下における児童、生徒又は園児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する共済掛金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 保護者から徴収する児童生徒等1人当たりの年間の負担金の額は、次の各号に掲げる対象施設の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校及び中学校 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)第7条第1号に定める額に10分の6を乗じて得た額

(2) 幼稚園 令第7条第4号に定める額に10分の6を乗じて得た額

2 転出入等により、年度の途中で加入又は解約をする場合においても、1年分の負担金を徴収するものとする。

(負担金の免除)

第3条 保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により負担金を徴収しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると田原本町教育委員会が認める者

(負担金の納入)

第4条 この規則に定めるもののほか、保護者による負担金の納入等については、田原本町会計規則(昭和43年1月田原本町規則第5号)の規定によるものとする。

(教育長への委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日教委規則第8号)

この規則は、令和元年6月18日から施行し、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年2月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

平成18年2月24日 教育委員会規則第1号

(令和5年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月24日 教育委員会規則第1号
令和元年6月18日 教育委員会規則第8号
令和5年2月24日 教育委員会規則第4号