○田原本町点字図書給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第40―6号

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者・児に対し点字図書を給付することにより、情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、田原本町とする。

(給付対象点字図書)

第3条 給付の対象となる点字図書は、平成12年3月31日障第267号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「重度障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」により、別途定められた点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)のものとする。

(点字図書の給付対象者)

第4条 この要綱により、点字図書の給付を受けることのできる者は、町内に住所を有し、かつ、居住する者であって、主に情報の入手を点字により行っている視覚障害者・児(以下「対象者」という。)とする。

(給付対象の点字図書)

第5条 月間や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第6条 対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻の点字図書の給付を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものについては、この限りではない。

(申請及び登録)

第7条 点字図書の給付に係る登録を希望する対象者又は当該対象者を現に扶養している者は、田原本町点字図書給付登録申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた者(以下「登録者」という。)に対し、田原本町点字図書給付承認通知書(第2号様式)により通知するとともに、田原本町点字図書給付台帳(第3号様式。以下「台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の審査において適当と認めない者に対し、田原本町点字図書給付登録申請却下通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(自己負担額)

第8条 登録者は、田原本町日常生活用具給付事業実施要綱の規定にかかわらず、点字図書発行証明書(第5号様式。以下「証明書」という。)に記載されている自己負担額(一般図書の購入相当額)を点字図書の給付を受ける場合に負担しなければならない。

(給付の実施)

第9条 点字図書の給付を受けようとする登録者は、出版施設に証明書の交付を依頼し、その証明書により町長に給付を申し出るものとする。

2 町長は、前項の申し出を受けたときは、当該登録者及び出版施設等の事項を確認し、台帳に必要事項を記載するとともに、前項に定める証明書に記名し、当該登録者に交付するものとする。

3 当該登録者は、前項の証明書に自己負担額を添えて出版施設に申し込み点字図書の給付を受けるものとする。

(費用の請求及び支払い)

第10条 出版施設が町長に対し請求できる額は、点字図書の価格から自己負担額を控除した額とする。

2 町長は、前項による請求を受けたときは、出版施設に対して速やかに当該請求額を支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第29―3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町点字図書給付事業実施要綱第4号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町点字図書給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第40号の6

(令和4年4月1日施行)