○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成19年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務に係る期間が同条又は前条の規定により任期を定めて採用しようとするときから3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「非専門的任期付職員」という。)の任期が3年に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

2 任命権者は、前項の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる同項の給料表の号給に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

3 任命権者は、特定任期付職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、町長が規則で定める額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(給与条例の適用除外等)

第8条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号。以下「給与条例」という。)第3条から第4条第7条第7条の2第8条第10条から第12条第13条の2から第14条の2及び第16条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第15条第2項の適用については、給与条例第15条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とする。

(非専門的任期付職員の給与の特例)

第9条 非専門的任期付職員の給料月額は、町長が規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。

2 非専門的任期付職員のうち第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項又は第3項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第10条 給与条例第3条から第4条第13条の2から第14条の2の規定は非専門的任期付職員には適用しない。

2 給与条例第7条第7条の2及び第8条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(田原本町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

2 田原本町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年田原本町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年田原本町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年田原本町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

5 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年田原本町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間における給料月額等に関する特例措置)

7 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間(以下次項及び附則第9項において「特例期間」という。)においては、特定任期付職員に対する給料月額の支給に当たっては、第7条第1項の規定により定められた額から当該額に100分の1.2を乗じて得た額を減ずる。

8 特例期間においては、この条例及び給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、当該給与の額から当該額に100分の1.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を減ずる。

(1) 地域手当

(2) 期末手当

(3) 業績手当

(4) 休職者の給与

9 特例期間においては、給与条例第9条に規定する減額後の給与の支給に当たっては、当該給与の額から当該額に100分の1.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を減ずる。

(平成19年12月21日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年6月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成26年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例(第7条第2項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、この条例(第7条第2項の改正規定を除く。)による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成28年12月8日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第4項、第5項及び第6項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第8条第1項の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第16条第2項及び附則第15項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定、第6条の規定による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第8条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月田原本町条例第24号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第8条の規定による改正前の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

8 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成29年12月15日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第15項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月田原本町条例第24号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成30年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第1項及び第2項並びに別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和元年12月13日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項又は第4条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項及び田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者(田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月田原本町条例第21号)の適用を受ける者を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10

(3) 田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の職員及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年3月田原本町条例第11号)第1条に規定する教育長 157.5分の10

(4) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(5) 田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例第1条に規定する議長、副議長及び議員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和4年12月15日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和5年12月18日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定、第3条の規定による改正後の田原本町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定、第9条の規定による改正後の田原本町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定並びに第11条の規定による改正後の田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項及び第23条第1項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成19年3月16日 条例第7号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月16日 条例第7号
平成19年12月21日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第15号
平成25年6月11日 条例第10号
平成26年11月30日 条例第23号
平成26年12月22日 条例第24号
平成28年3月24日 条例第6号
平成28年12月8日 条例第25号
平成29年12月15日 条例第32号
平成30年12月21日 条例第29号
令和元年12月13日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年12月15日 条例第22号
令和5年12月18日 条例第24号