○田原本町教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則

平成19年9月28日

教委規則第5号

田原本町教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則(昭和47年田原本町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定により田原本町教育委員会に設置する事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

教育総務課 総務管理係 学校教育係 学校給食係 教育施設マネジメント係

生涯教育課 生涯学習係 スポーツ振興係

文化財保存課 調査係 保存活用係

図書館 図書館係

(事務分掌)

第3条 教育総務課の各係の事務分掌は、次に定めるところによる。

総務管理係

(1) 教育委員会の会議及び総合教育会議に関すること。

(2) 教育委員会規則等の制定改廃に関すること。

(3) 公示及び広報に関すること。

(4) 請願、陳情及び要望の処理に関すること。

(5) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価並びにその公表に関すること。

(6) 事務局職員の人事、研修及び福利厚生に関すること。

(7) 証書、職印及び公印等の管守並びに文書事務に関すること。

(8) 儀式及び賞罰に関すること。

(9) 奈良県教育委員会その他の教育委員会との連絡調整に関すること。

(10) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算に関すること。

(11) 教育財産の取得、処分及び管理に関すること。

(12) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(13) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の共済組合等に関すること。

(14) 教育事業補助金及び負担金の交付申請等に関すること。

(15) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(16) 校長、教員その他の教育関係職員、幼児、児童及び生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(17) 学校保健事業に関すること。

(18) 事務局内の連絡調整に関すること。

(19) 課内の庶務に関すること。

学校教育係

(1) 教職員の任免その他の人事に関すること。

(2) 教職員の検定及び免許状に関すること。

(3) 教職員の組織する職員団体に関すること。

(4) 学校教育及び学校経営の指導助言に関すること。

(5) 教育課程及び学習指導法について助言及び指導を与えること。

(6) 教育課程の編成に関すること。

(7) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(8) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(9) 学校諸行事の指導助言に関すること。

(10) 教育研究資料の編集に関すること。

(11) 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに児童及び生徒の入学転学等に関すること。

(12) 学校の組織編成に関すること。

(13) 預かり保育に関すること(利用料に関することを除く。)

(14) 学校の運営及び管理に関すること。

(15) 就学困難な児童生徒の認定及び補助金に関すること。

(16) 学校の諸行事及び運営の手続に関すること。

(17) 学校基本調査その他統計調査に関すること。

(18) 学校及び教育関係機関の保険手続に関すること。

(19) その他学校教育に関すること。

学校給食係

(1) 学校給食の献立及び調理に関すること。

(2) 学校給食物資の調達及び支払に関すること。

(3) 学校給食調理員の指導に関すること。

(4) 学校給食の衛生管理の指導に関すること。

(5) 学校給食運営協議会に関すること。

(6) 学校給食予算に関すること。

(7) 学校給食の委託業務に関すること。

(8) その他学校給食に関すること。

教育施設マネジメント係

(1) 学校の再配置に関すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに建築計画に関すること。

(3) 施設の整備、計画及び管理に関すること。

2 生涯教育課の各係の事務分掌は、次に定めるところによる。

生涯学習係

(1) 社会教育委員の会議に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 成人教育に関すること。

(4) 社会教育関係団体(スポーツ関係団体を除く。)の指導育成に関すること。

(5) 社会教育における人権教育に関すること。

(6) 芸能文化の向上発展に関すること。

(7) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(8) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(9) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(10) 社会教育資料の刊行、配布に関すること。

(11) 公民館の管理運営に関すること。

(12) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(13) 視聴覚教育に関すること。

(14) 公民館学習のために必要な設備、機材及び資料の提供に関すること。

(15) 公民館分館を利用する公民館学習に関すること。

(16) 情報の交換及び調査、研究に関すること。

(17) 公民館資料の刊行、配布に関すること。

(18) 青垣生涯学習センター(唐古・鍵考古学ミュージアム及び図書館を除く。)の施設及び設備に関すること。

(19) 青垣生涯学習センター防災計画に関すること。

(20) 弥生の里ホールの維持管理に関すること。

(21) 弥生の里ホールの事業企画及び運営に関すること。

(22) 弥生の里ホールの使用許可及び使用調整に関すること。

(23) その他弥生の里ホールに関すること。

(24) 課内の庶務に関すること。

スポーツ振興係

(1) スポーツ推進委員の会議に関すること。

(2) スポーツ関係団体の指導育成に関すること。

(3) 各種スポーツ行事、スポーツ教室の開催に関すること。

(4) 学校体育施設開放事業に関すること。

(5) 体育及びレクリエーションに必要な設備、機材及び資料の提供に関すること。

(6) 体育施設の管理運営に関すること。

(7) その他スポーツ振興に関すること。

3 文化財保存課の事務分掌は、次に定めるところによる。

調査係

(1) 埋蔵文化財センターの維持管理に関すること。

(2) 埋蔵文化財の調査、保存及び活用に関すること。

(3) 課内の庶務に関すること。

保存活用係

(1) 指定文化財及び文化財保護審議会に関すること。

(2) 唐古・鍵考古学ミュージアムの管理運営に関すること。

(3) 唐古・鍵遺跡史跡公園に関すること。

(4) 文化財の保存及び活用に関すること。

4 図書館の各係の事務分掌は、次に定めるところによる。

図書館係

(1) 図書館の管理運営に関すること。

(2) 図書館資料(以下「資料」という。)の貸出し、返却等に関すること。

(3) 読書案内に関すること。

(4) 参考業務に関すること。

(5) 資料に対する町民の要求を高め、広めるための各種講座の開催に関すること。

(6) 図書館広報の発行及び頒布に関すること。

(7) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(8) 資料の受入れに関すること。

(9) 他の図書館、学校、公民館、研究所等との連絡及び協力に関すること。

(10) 他の図書館等との資料の相互貸借に関すること。

(11) 地方行政資料及び郷土資料の収集及び提供に関すること。

(12) その他図書館の資料に関すること。

(13) 課内の庶務に関すること。

(共通事務)

第4条 前条の規定する事務分掌のほか、係において次の事項を掌理する。

(1) 主管事務に関する予算経理その他庶務に関すること。

(2) 主管事務に関する企画、調査、調整、統計及び証明並びに報告等に関すること。

(関連事務等)

第5条 各係関連事務及びその所管が明らかでない事務等については、教育長の指示するところによる。

(相互援助)

第6条 各係長及び係の職員は、必要に応じ、相互に援助し局務を処理しなければならない。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月24日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原本町教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則による体育指導委員である者については、改正後の田原本町教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則によるスポーツ推進委員とする。

(平成26年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月19日教委規則第5―2号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年5月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

田原本町教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則

平成19年9月28日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年9月28日 教育委員会規則第5号
平成20年3月24日 教育委員会規則第10号
平成21年3月25日 教育委員会規則第6号
平成22年3月24日 教育委員会規則第2号
平成23年8月24日 教育委員会規則第9号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第5号
平成29年4月19日 教育委員会規則第5号の2
平成30年5月24日 教育委員会規則第6号
令和4年4月1日 教育委員会規則第2号
令和5年2月24日 教育委員会規則第3号