○田原本町都市計画マスタープラン策定委員会設置規程

平成19年6月25日

訓令第6号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定により田原本町都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)を策定するため、田原本町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) マスタープランの策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、マスタープランに関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員は、副町長、教育長並びに部長及び参事の職にある職員とする。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業建設部において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等について、必要な事項は、その都度委員長が定める。

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第8号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年11月28日訓令第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年11月28日から施行する。

(招集の特例)

2 この規程の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、この規程による改正後の田原本町都市計画マスタープラン策定委員会設置規程第4条の規定にかかわらず、町長が招集する。

田原本町都市計画マスタープラン策定委員会設置規程

平成19年6月25日 訓令第6号

(平成29年11月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成19年6月25日 訓令第6号
平成19年10月1日 訓令第8号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成29年11月28日 訓令第8号