○田原本町都市計画マスタープラン策定委員会設置規程
平成19年6月25日
訓令第6号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定により田原本町都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)を策定するため、田原本町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) マスタープランの策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、マスタープランに関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会の委員は、副町長、教育長並びに部長及び参事の職にある職員とする。
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業建設部において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等について、必要な事項は、その都度委員長が定める。
附則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第8号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月28日訓令第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年11月28日から施行する。
(招集の特例)
2 この規程の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、この規程による改正後の田原本町都市計画マスタープラン策定委員会設置規程第4条の規定にかかわらず、町長が招集する。