○田原本町町税減免事務取扱要領
平成20年4月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 町税に関し、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び田原本町税条例(昭和42年田原本町条例第2号。以下「条例」という。)の規定による減免の取り扱いについては、この要領の定めるところによる。
(減免措置等)
第2条 減免を行う場合は、減免事由に該当すると認められた者が納付すべき当該課税年度分の税額のうち、減免事由が生じた日(以下「原因日」という。)以後に納期の末日が到来する納期分に係る税額について減免の措置を講ずるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者・・・10分の10
(2) 失業等により生活が困窮している者で、次に該当するとき
ア 納税義務者の意思に反して職を失い、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付の受給終了後において、なお無職であり、申請のときに所得が皆無である者。ただし、早期退職優遇制度によるもの、企業経営主体の交代による解雇、契約期間満了による解雇、定年のほか、自己の都合による退職及び自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。・・・・別に定める割合
イ 倒産、破産又は廃業により職を失い、申請のときに所得が皆無である者・・・別に定める割合
(3) 納税義務者が疾病又は負傷により、90日以上の入院又は自宅療養が必要となり、申請のときに所得が皆無である者・・・10分の10
(4) 賦課期日において、地方税法第314条の2第1項第9号に該当する勤労学生である者・・・10分の10
(5) 火災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により体又は資産に多大な損害を受けた者。ただし、保険金又は損害賠償金で補填されたときを除く。・・・災害被害者に対する地方税の減免措置等について(平成12年自治税企第12号自治事務次官通知)に定める割合
(個人県民税の取り扱い)
第4条 個人の県民税の減免については、法第45条の規定により、個人の町民税に対する減免割合の例によって減免するものとし、この要領の規定を適用する。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条の公益法人で、収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業をいう。以下同じ。)を行わないもの・・・均等割の全額
(2) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、前号の公益法人に準ずるもので、収益事業を行わないもの・・・均等割の全額
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「地縁団体」という。)で、収益事業を行わないもの・・・均等割の全額
(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、収益事業を行わないもの・・・均等割の全額
(固定資産税の減免)
第6条 条例第71条第1項第1号及び第2号の規定による固定資産税の減免は、次の各号に掲げる固定資産について、当該各号に定める減免率により行うものとする。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者が所有する固定資産・・・10分の10
(2) 公共事業の実施に伴い使用収益することができない固定資産・・・10分の10
(3) 本町が、公益のために無償で借用する固定資産・・・10分の10
2 条例第71条第1項第3号の規定による災害の被害を受けた固定資産については、別表に掲げる区分により減免を行うものとする。
3 条例第71条第1項第4号の規定による固定資産税の減免は、次の各号に掲げる固定資産について、当該各号に定める減免率により行うものとする。
(1) 国及び都道府県、市町村、特別区(これらの組合を含む。)並びに財産区が、公共用地として買収し、若しくは寄附を受け、又は開発行為により公園又は道路の用地として帰属を受けた固定資産・・・10分の10
(2) 田原本町土地開発公社が買収した本町に帰属すべき固定資産・・・10分の10
(3) 地縁団体又は自治会等が所有又は無償で使用し、かつ、次に掲げる用途のいずれかに供する固定資産・・・10分の10
ア 専ら地域のために使用する集会所及びその敷地
イ 専ら公益又は公共の用のために使用する家屋及びその敷地又は土地
(4) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場の用に供する固定資産・・・3分の2
(5) 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条第1項の規定により物納された固定資産(所有権移転登記が完了しているもの)・・・10分の10
(6) 不特定多数の者に公益性をもって利用され、かつ、所有者がこれを無償で提供している固定資産・・・10分の10
4 前3項に定めるもののほか、公益上その他の事由により、町長が特に必要と認めるときは、固定資産税を減免することができる。この場合において、当該減免率は町長がその都度定めるものとする。
(都市計画税の取り扱い)
第7条 都市計画税の減免については、法第702条の8第7項及び田原本町都市計画税条例(昭和46年田原本町条例第28号)第6条の規定により、固定資産税に対する減免割合の例によって減免するものとし、この要領の規定を適用する。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者が所有する軽自動車等・・・10分の10
(2) 災害により使用不能となった軽自動車等・・・10分の10
(3) 公益のために直接専用すると認められる、次に掲げる軽自動車等
ア 福祉事業を本来の事業とし、その用に供する社会福祉法人等の所有するもの・・・10分の10
イ 公益上の事由により、町長が特に必要と認めるもの・・・10分の10
障害の区分 | 本人運転 | 生計同一の家族運転及び常時介護者の運転 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
| |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 本人運転 | 生計同一の家族運転及び常時介護者の運転 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
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上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三1(1)に定める重度の障害を有するとき(療育手帳に「A」判定の表示があるもの)・・・10分の10
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(自立支援医療受給者証(精神通院医療)を受けているものに限る。)のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するとき・・・10分の10
(5) 条例第90条第1項第2号に該当するとき・・・10分の10
(減免の取消し)
第9条 町長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る減免を取り消すものとする。
(1) 減免事由が消滅したと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたと認められるとき。
附則
1 この要領は、平成20年5月1日から施行する。
3 この要領の施行に伴い、田原本町固定資産税・都市計画税減免事務取扱要領(平成19年田原本町告示第17号)は、廃止する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第25号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日告示第32号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条第2項関係)
減免の対象 | 減免の割合 | |
土地 | 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 | |
家屋 | 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | |
全壊、流出、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 10分の10 | |
償却資産 | 家屋に準じる | 家屋に準じる |