○田原本町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町ふるさと応援寄附条例(平成20年田原本町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われるときは、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをしたときは、理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の申込み)

第3条 寄附金の申込みは、田原本町ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)により行い、寄附金の払込みは払込書により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、寄附者の意思により、他の方法で寄附の申込み及び払込みをすることができるものとする。

(寄附金の管理)

第4条 寄附金の適正な管理を図るため、田原本町ふるさと応援基金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

2 基金の一部又は全部を処分しようとするときは、条例第2条に掲げる事業ごとに、処分の内容を記録しておくものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田原本町ふるさと応援寄附条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた田原本町ふるさと応援寄附申込みに係る手続について適用し、同日前に行われた田原本町ふるさと応援寄附申込みに係る手続については、なお従前の例による。

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田原本町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月17日 規則第9号

(平成29年2月27日施行)