○田原本町職員の職の設置に関する規則
平成22年3月31日
規則第3号
田原本町職員の職の設置に関する規則(昭和48年田原本町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、田原本町職員定数条例(昭和36年田原本町条例第6号)第2条第1号に規定する町長の事務部局の職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は、次のとおりとする。
町長公室長、部長、参事、管理監、次長、課長、室長、所長、主幹、課長補佐、室長補佐、係長、主査、副主査、主事、主任調整員、調整員、技師、栄養士、保健師、看護師、歯科衛生士、社会福祉士、ケアマネージャー、発達相談員、事務補助員、清掃員、機械操作員
2 前項に定めるもののほか、特に必要があるときは、別の職名を用いることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の田原本町職員の職の設置に関する規則の規定により職員に命ぜられている職名は、別に辞令を用いることなくこの規則による改正後の田原本町職員の職の設置に関する規則の規定による職名を命ぜられたものとみなす。
附則(平成23年3月15日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8―6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。