○田原本町教育委員会関係職員の職の設置等に関する規則

平成22年3月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項並びに第31条第1項及び第2項に規定する田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)関係職員の職の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、田原本町職員定数条例(昭和36年田原本町条例第6号)第2条第4号に規定する教育委員会の事務部局の職員をいう。

(職員の職)

第3条 事務局(田原本町教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則(平成19年田原本町教育委員会規則第5号)第1条に規定する事務局をいう。)に部長を、公民館に公民館長を、課に課長を、係に係長を置き、必要により次長、図書館長、主幹、指導主事、課長補佐、副館長、主査、副主査、主事、司書、技師及び事務補助員を置くことができる。

2 幼稚園(田原本町立学校設置条例(昭和39年田原本町条例第12号)第1条に規定する幼稚園をいう。)に園長、教諭を置き、必要により主任を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、教育機関等に、必要により給食調理員及び用務員を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、特に必要があるときは、別の職名を用いることができる。

(職員の職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育部長は、教育長を補佐し、その命を受け、所属職員を指揮監督する。

(2) 次長は、教育部長を補佐し、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。

(3) 公民館長、課長、主幹、図書館長及び園長は、上司の命を受け、主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導について掌理する。

(5) 課長補佐、副館長及び主任は、課長等を補佐し、上司の命を受け、主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(6) 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(7) 主査及び副主査は、上司の命を受け、担当事務を掌理する。

(8) 教諭は、上司の命を受け、園児の保育に従事する。

(9) 主事、司書及び技師は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(10) 事務補助員は、上司の命を受け、事務の補助に従事する。

(11) 給食調理員は、上司の命を受け、学校給食調理業務に従事する。

(12) 用務員は、上司の命を受け、学校の環境整備その他の用務に従事する。

(経過措置)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に第3条第1項に規定する職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則に定める職を命ぜられたものとする。

(平成23年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(田原本町教育委員会関係職員の職の設置等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 在任特例期間においては、第7条の規定による改正後の田原本町教育委員会関係職員の職の設置等に関する規則第4条の規定は適用せず、改正前の田原本町教育委員会関係職員の職の設置等に関する規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月17日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

田原本町教育委員会関係職員の職の設置等に関する規則

平成22年3月24日 教育委員会規則第1号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月24日 教育委員会規則第1号
平成23年2月21日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
平成29年3月17日 教育委員会規則第4号
令和5年12月19日 教育委員会規則第10号