○田原本町道路附属物自動車駐車場条例施行規則

平成22年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町道路附属物自動車駐車場条例(平成22年田原本町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第2条に規定する田原本駅前自動車待機場(以下「待機場」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、自動車を出場させるときに、自動料金精算機で表示された駐車料金を現金により納付し、精算しなければならない。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 待機場内における車両の通行方法及び駐車位置については、標識又は標示に従うこと。

(2) 待機中はエンジンを停止すること。

(3) 自動車及びその積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、待機場等の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、待機場の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

田原本町道路附属物自動車駐車場条例施行規則

平成22年3月19日 規則第1号

(平成22年3月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成22年3月19日 規則第1号