○田原本町物品管理規則
平成23年4月1日
規則第10号
(通則)
第1条 田原本町の物品に関する事務については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課 町長の事務部局に置かれた課及び室、会計管理者の事務を補助する課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、教育委員会事務局に置かれた課及びその他委員会又は委員の事務局をいう。
(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。
(3) 供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。
(4) 物品出納員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第3項に規定する物品の出納及び保管の事務をつかさどる者をいう。
(5) 物品取扱員 課長の命を受け、前号に規定する物品の出納及び保管の事務の一部を行う者をいう。
(6) 出納機関 会計管理者及び物品出納員をいう。
(7) 使用者 専用者及び供用責任者をいう。
(8) 処分 物品の本来の用途を廃し、他に転用し又は売却し、若しくは廃止することをいう。
(9) 保管転換 所管課の間において、物品の所管を移すことをいう。
(10) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して、事務を自動的に処理する組織をいう。
(物品の出納保管事務の指導統括)
第3条 物品の出納保管に関する事務の指導統括は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、必要があると認めるときは、物品出納員及び物品取扱員の取扱いに係る物品の出納、保管、供用その他の管理事務及び使用者の物品の使用状況について検査することができる。
(年度区分)
第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。
(物品の区分)
第5条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い品目別に整理しなければならない。
(1) 備品 その性質又は形状をかえることなく比較的長期間にわたって使用又は保存に耐える物品。ただし次に掲げる物は消耗品とする。
ア 会計管理者が特に指定するものを除き、購入価格が1万円未満のもの
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすいもの
ウ 記念品、ほう償品その他これに類するもの
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの、使用により損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの、ほう償又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とするもの
(3) 切手類 郵便事業で行われる諸々のサービスの、料金前納を証明する証紙又はこれに類する物品
(4) 原材料 工事、生産、製造若しくは加工等のために消費する素材、又は原料
(5) 動物 使役若しくは教材等のため飼育する動物
(6) 受託品 他から借入れ又は委託を受けて使用又は保管中の物品
(7) 不用品 用途が廃止された物品
2 前項に規定する品目別の区分は、別に定める。
(物品の価額)
第6条 物品の価額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 購入物品は、その購入価額
(2) 生産物又は工事、委託等により発見若しくは発注した物品は、その評価額
(3) 寄贈物品は、その時価。ただし、その時価不明の場合は、評価額
(重要物品)
第7条 物品のうち、一の取得価額又は評価額が100万円以上の物品については重要物品とする。ただし、自動車は100万円未満であっても重要物品とする。
2 課長は、毎会計年度における重要物品の状況を、毎年5月末日までに会計管理者に報告しなければならない。
(物品出納員の設置)
第8条 会計管理者の権限に属する物品の出納又は保管に関する事務を行わせるため、会計課に物品出納員を置く。
3 前2項に規定する物品出納員は、課長の職にある者をもってあてる。
4 物品出納員に事故があり、その事務を処理することができないときは、あらかじめ物品出納員が指定した職員がその事務を行う。
(物品取扱員の設置)
第9条 所管課に属する物品の供用及びその他管理に関する事務を行わせるため、課に物品取扱員1人を置き、課長補佐、係長又は主査の職にある者をもってこれにあてる。
2 物品取扱員に事故があり、その事務を処理することができないときは、あらかじめ物品取扱員が指定した職員がその事務を行う。
(物品購入の手続き)
第10条 課長は、物品を購入しようとするときは、消耗品については会計管理者に用品交付請求書を、備品については所管課で購入の決裁を受け、購入終了後に物品購入報告書を総務課長にそれぞれ提出しなければならない。
(1) 生産品
(2) 作業、製作及び工事等により発見若しくは発生した物品で町の所有に属するもの
(3) 贈与若しくは寄附又は交換により受けた物品
(4) 不動産の従物で公有財産に属しなくなったもの
(5) 前各号のほか、町において受け入れるべき理由の生じた物品
(物品出納通知の審査)
第11条 会計管理者は、物品の出納に関する帳簿、書類等を受けたときは、その内容を審査し、次の各号の一に該当するときは、課長にこれを返付するものとする。
(1) 内容に過誤があるとき
(2) 購入の数量が適当でないとき
(3) その他法令に違反しているとき
(緊急調達)
第12条 災害その他やむを得ない緊急な理由により調達を必要とするときは、第10条の規定にかかわらず調達することができる。
(寄附採納)
第13条 課長は、備品を寄附により取得するときは、寄附採納願により決裁を受けるものとする。
(保管の原則)
第14条 物品の取扱いにあたっては、常に良好な状態で使用することができるよう管理しなければならない。
(保管及び保管転換)
第15条 物品は購入する課において常に良好な状態で保管し、その管理は所管課長が行うものとする。ただし、課長は、その属する物品について他の課長と協議の上、保管転換することができる。
2 課長は保管転換したときは、保管先の課長とともに物品保管転換報告書により会計管理者に報告しなければならない。
(寄託)
第16条 出納機関は、物品の管理上特に必要があると認めたときは、あらかじめ関係の課長及び物品出納員と協議して町以外のものに物品を寄託することができる。
(不用及び処分の決定)
第17条 町長は、次に掲げる物品があるときは、不用の決定をしなければならない。
(1) 町において不用となったもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕することが不利と認められるもの
2 町長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をすることができる。
3 物品取扱員は、不用品が生じたときは物品廃棄処分申請書により決裁を受け、これを処分しなければならない。
4 課長は、前3項の規定により物品を処分したときは、物品処分通知書を会計管理者に速やかに送付するものとする。
(物品の貸付)
第18条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、貸し付ける場合の貸付期間は、特別の事情のない限り、1月を超えることができない。
(物品出納簿等)
第19条 課長は、次に掲げる帳簿を備えて、物品の出納及び保管に関し、記録しておかなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 物品出納簿
(3) 物品現在高調書
(4) 物品出納報告書
(5) 物品事故報告書
2 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして、継続使用することができる。
3 課長は、その所管に属する備品には一品ごとに標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付すことが適さないものについては、適当な方法によりこれを表示するものとする。
5 原材料、動物、受託品及び不用品については、その出納の記録の方法について、あらかじめ会計管理者と協議し、適当と認められた場合にあっては、第1項各号に掲げる帳簿によらず整理を行うことができる。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物
(2) 式典、会合、催物等の会場で消費する物品
(3) 賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)
(4) 啓発用又は贈与する目的をもって購入し、ただちに配布し、又は贈与する印刷物その他の物品
(5) 前各号に類する物品又は購入後直ちに消費し、保管の事実を生じないもので、会計管理者の認めたもの
(物品の過不足の処理)
第20条 物品出納員は、物品の性質によって、歩減り、はかりましその他これに類する過不足があったときは、物品過不足調書により、その整理をし、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(記載事項の訂正)
第21条 物品の出納保管、供用その他整理(以下「物品の管理等」という。)に関する帳簿、帳票及び証拠書類の記載事項は、改ざんすることができない。
2 物品の管理等に関する帳簿、帳票及び証拠書類の記載事項でやむを得ない場合において訂正しようとするときは、2線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読みうるようにしておかなければならない。
3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、かつ、訂正部分とともに作成者の認印を押さなければならない。
(配置転換に伴う事務引継)
第22条 物品出納員及び物品取扱員が異動したときは、前任者は、その事務及び保管物品を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の引継ぎをするときは、双方立会の上、帳簿と現品を照合し、田原本町事務引継規程(平成20年田原本町訓令第11号)第3条に規定する事務引継書に引継年月日及び引継完了の旨を記載するものとする。
3 前任者が死亡、その他の事故のため引継をすることができないときは、町長の命じた職員が前項の引継事務を行うものとする。
(組織変更に伴う事務引継)
第23条 物品出納員又は物品取扱員は、その所属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継をしなければならない。
(事故の報告)
第24条 物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る物品を亡失し、又はき損したときは、直ちに課長に申し出なければならない。
(様式)
第25条 この規則による帳簿、書類等の様式は別表第2に定めるところによる。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、物品管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日規則第13―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8―5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第10―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第6―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
物品出納員となるべき職員 | 委任する事務 | 物品取扱員となるべき職員 |
秘書広報課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
企画財政課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
人事課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
総務課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
防災課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
税務課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
総合窓口課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
環境管理課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
環境未来推進課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
健康福祉課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
こども未来課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
長寿介護課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
保険医療課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
地域産業推進課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
まちづくり建設課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
会計課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
議会事務局長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
選管事務局長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
農業委員会事務局長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
教育委員会事務局教育総務課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
教育委員会事務局生涯教育課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
教育委員会事務局文化財保存課長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
教育委員会事務局図書館長 | 所管に係る物品の出納 | あらかじめ指定する職員 |
別表第2(第25条関係)