○田原本町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成23年4月18日

規則第13号

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に、当該申請に関する事項を証明する書類を添付して行うものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合には、その適否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(変更等の届出)

第3条 前条第2項の規定により課税免除の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第5条 条例第6条に規定する届出は、固定資産税課税免除承継届(様式第6号)により行うものとする。

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(田原本町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則様式第1号から様式第6号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成23年4月18日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)