○田原本町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成23年4月18日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年3月田原本町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
附則
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(田原本町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則様式第1号から様式第6号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。