○田原本町企業立地促進条例

平成23年3月15日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町内における企業立地の支援に関し必要な事項を定めることにより、本町の産業の基盤強化と持続的な発展及び町民の雇用機会の創出に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 法人又は個人が営利を目的として自ら行う事業の用に供する施設及びこれに附帯する施設をいう。

(2) 新設 町内に事業所を有しない者が、町内に新たに事業所を設置することをいう。

(3) 増設 町内に事業所を有し現に操業又は営業(以下「操業等」という。)を行う者が、事業を拡大する目的で当該事業所を拡張し、又は当該事業所に加えて町内に新たに事業所を設置することをいう。

(4) 建替え 町内に事業所を有し現に操業等を行う者が、事業を拡大する目的で当該事業所を取り壊し、同一敷地内に新たに事業所を設置することをいう。

(5) 移設 町内に事業所を有し現に操業等を行う者が、事業を拡大する目的で当該事業所を廃止し、町内の他の場所に新たに事業所を設置することをいう。

(6) 企業立地 新設、増設、建替え及び移設をいう。

(7) 対象施設 企業立地により設置された事業所(事業所を拡張する場合にあっては、拡張された部分)をいう。

(8) 投下固定資産 対象施設の用に供する次に掲げる資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第348条の規定により固定資産税を課することができないもの及び賃貸用に所有するものを除く。)をいう。

 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)

 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする又はに掲げる資産の建設の着手があったものに限る。)

(9) 新規地元常用雇用者 企業立地に伴い、新たに雇用されたことにより対象施設に勤務することとなった者で、次のからまでのいずれにも該当するものをいう。

 対象施設の操業等を開始した日(以下「操業日」という。)の6月前の日から操業日から6月を経過する日までの間に雇用された常時勤務の従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である従業員(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者を除く。)をいう。以下同じ。)であること。

 操業日から起算して1年6月を経過する日(以下「基準日」という。)まで継続して雇用されていること。

 第5条第2項の規定による事業計画の認定の日以前から基準日まで引き続き町内に住所を有していること。

(10) 転入常用雇用者 対象施設に勤務することとなった者で、次の及びのいずれにも該当するものをいう。

 操業日から6月を経過する日までに雇用された常時勤務の従業員で、基準日まで継続して雇用されているものであること。

 第5条第2項の規定による事業計画の認定の日の翌日から操業日から6月を経過する日までの間に町内に転入し、基準日まで引き続き町内に住所を有していること。

(奨励措置)

第3条 町長は、この条例により企業立地を行った者に対し、予算の範囲内において、次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

(1) 雇用促進奨励金

(2) 治水対策促進奨励金

(3) 埋蔵文化財発掘奨励金

(4) 環境施設促進奨励金

2 前項各号に規定する奨励金の交付額、交付基準及び交付時期については、規則で定める。

(奨励措置を受けることができる者の要件)

第4条 奨励金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町税等を滞納していないこと。

(2) 当該者(法人の場合にあっては、当該者並びに代表者及び役員等)が、田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。

(3) 次条第2項の規定により企業立地に関する事業計画について認定を受けていること。

(4) 次のからまでに掲げる奨励金の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める要件に該当すること。

 雇用促進奨励金 新規地元常用雇用者又は転入常用雇用者を雇用していること。

 治水対策促進奨励金 対象施設の敷地内に、雨水を貯留し、及び浸透する施設であって規則で定めるものを操業日の前日までに設置していること。

 埋蔵文化財発掘奨励金 企業立地に伴い、奈良県の通知による埋蔵文化財発掘調査を実施していること。

 環境施設促進奨励金 対象施設の敷地内に、環境保全を目的とした施設であって規則で定めるものを操業日の前日までに設置していること。

(事業計画の認定)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、規則に定めるところにより、企業立地に関する事業計画を町長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により企業立地に関する事業計画の提出を受けた場合において当該事業計画が次に掲げる要件の全てに適合すると認めるときは、認定を行うものとする。ただし、条例の目的に照らし町長が適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 操業日以前に認定申請者が自ら取得した投下固定資産の取得価格の総額が1億円以上であること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業及びこれに類する営業を目的とするものでないこと。

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令等に適合するものであること。

(認定事業計画の取下げ)

第6条 前条第2項の規定により事業計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定を受けた事業計画(以下「認定事業計画」という。)を実施しないこととなったとき、又は第4条及び前条第2項の要件を満たさないこととなったときは、認定事業計画を取り下げる旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(認定事業計画の変更)

第7条 認定事業者は、認定事業計画の変更をしようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(操業等の報告)

第8条 認定事業者は、認定事業計画により設置した事業所の操業等を開始したときは、規則に定めるところにより、速やかに町長に報告しなければならない。

(雇用状況の報告)

第9条 雇用促進奨励金の交付を受けようとする認定事業者は、規則に定めるところにより、当該雇用促進奨励金の対象となる雇用状況を町長に報告しなければならない。

(交付の申請及び決定)

第10条 奨励金の交付を受けようとする認定事業者は、規則で定めるところにより、町長に交付の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定するものとする。

(承継)

第11条 合併、分割、相続、譲渡等により第5条第2項の規定による事業計画の認定に係る対象施設を承継した者は、当該事業が継続される場合に限り、町長の承認を得て、その決定に係る権利義務を承継することができる。

(認定又は交付決定の取消し等)

第12条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業計画の認定又は奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が奨励金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により事業計画の認定又は奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に奨励金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した奨励金の返還を命ずるものとする。

(報告及び立入調査)

第13条 町長は、特に必要があると認めたときは、奨励金の交付を受け、又は受けようとする認定事業者に対して必要な報告を求め、又は対象施設への立入調査を行うことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項第1号に定める奨励措置は、当該奨励措置に係る事業開始日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である対象事業者について適用する。

3 第3条第1項第2号に定める奨励措置は、当該奨励措置に係る農地法第4条第1項第7号若しくは第5条第1項第6号の農業委員会への届出の日又は事業用地の売却若しくは貸付け若しくは事業所の貸付けの契約を締結した日のいずれか早い日が施行日以後である事業用地等提供者について適用する。

(平成29年12月15日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の田原本町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年9月29日から適用する。

(田原本町企業立地促進条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の田原本町企業立地促進条例第6条の規定による届出を行っている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の田原本町企業立地促進条例第6条の規定による届出を行っている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

田原本町企業立地促進条例

平成23年3月15日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)