○やまと広域環境衛生事務組合規約
平成23年3月1日
奈良県指令市町村第1267号
(組合の名称)
第1条 この組合は、やまと広域環境衛生事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、御所市、田原本町及び五條市(以下「組合市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、組合市町によるごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する。
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、奈良県御所市大字栗阪293番地に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とする。
2 組合議員は、組合市町の議会において、御所市3人、田原本町3人、五條市3人をそれぞれ組合市町の議会の議員から選挙する。
3 組合議員に欠員が生じたときは、その欠員となった議員を選挙した組合市町の議会において、速やかに補欠議員を選挙しなければならない。
4 前2項の規定により組合議員が選挙されたときは、組合市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員としての任期による。
2 前条第3項の規定により選出された補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合議員は、組合市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
(組合の議会の議長及び副議長)
第7条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。ただし、再任することを妨げない。
(組合の執行機関の組織)
第8条 組合に、管理者1人、副管理者2人、会計管理者1人及び監査委員2人を置く。
(組合の執行機関の職務権限)
第9条 管理者は、組合を統括し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
(組合の執行機関の選任)
第10条 管理者は、組合市町の長の互選により選出する。ただし、再任することを妨げない。
2 副管理者は、管理者の属する組合市町以外の組合市町の長をもって充てる。
3 会計管理者は、管理者の属する組合市町の会計管理者をもって充てる。
4 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「学識経験者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。
(組合の執行機関の任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、当該組合市町の長としての任期による。
2 会計管理者は、管理者が会計管理者の属する組合市町の長でなくなったときは、同時にその職を失う。ただし、後任者が就任するまでの間、その職務を行うものとする。
3 監査委員の任期は、学識経験者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期によるものとする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(補助職員)
第12条 第8条に定める者のほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、組合の条例をもって定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、組合市町の負担金その他の収入をもって充てる。
附則
1 この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成24年8月31日県指令市町村第501号)
この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成29年4月1日届出)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 負担区分 | 負担割合 |
施設建設費(地方債元利償還金を含む。) | 均等割 | 10% |
処理量割 | 90% | |
管理運営経費 | 処理量割 | 100% |
備考
施設建設費及び管理運営経費の処理量割の基準となる処理量は、支払年度の前年1月から12月までの1年分とする。