○田原本町住宅精密耐震診断補助金交付要綱

平成23年5月16日

告示第45号

(趣旨)

第1条 町長は、地震による住宅の倒壊等の被害を防ぎ、地震に強い安全な地域づくりを促進するため、精密な耐震診断(以下「診断」という。)を実施する町内の住宅の所有者に対し、診断に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象住宅)

第2条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内に存する一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助対象住宅の所有者又は補助対象住宅に居住(現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行っていることをいう。)している者(以下「居住者」という。)であること。

(2) 本人が町税等を滞納していないこと。

(3) 本人が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に診断についての同意を得なければならない。

(1) 補助対象住宅の所有者と、居住者又は土地の所有者とが異なる場合 当該居住者又は土地の所有者

(2) 補助対象住宅の所有者が2者以上いる場合 当該補助対象住宅の所有者全員

(3) 居住者又は土地の所有者が診断を実施する場合 補助対象住宅の所有者

(補助対象診断)

第4条 補助の対象となる診断は、次のいずれかに該当する診断とする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)別添第1建築物の耐震診断の指針」に基づく評価方法により行う診断

(2) プレハブ工法の建築物等、前号の診断方法により行うことができない場合で、町長が妥当と認める診断

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、診断に要した費用(診断面積1平方メートル当たり1,030円を限度とする。)の3分の2を乗じて得た額(86,000円を限度とする。)とする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、補助対象住宅1戸につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、診断を受ける前に田原本町住宅精密耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 本人が町税等を滞納していないことを証明する書類

(2) 補助対象住宅付近の見取図

(3) 補助対象住宅の所有者が確認できる書類

(4) 第3条第2項に規定する同意が必要な場合は、同項各号に規定する者の同意書又はこれに代わる書類

(5) 診断に要する費用の見積書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金を交付すると決定した者(以下「交付決定者」という。)に対して田原本町住宅精密耐震診断補助金交付決定通知書により、通知するものとする。この場合において町長は、補助金の交付の目的を達成させるために必要な条件を付することができる。

3 町長は、補助金を交付しないと決定した者に対しては田原本町住宅精密耐震診断補助金不交付決定通知書により通知するものとする。

(中止の届)

第8条 交付決定者は、当該決定に係る診断を中止するときは、田原本町住宅精密耐震診断補助金交付中止届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(完了報告書の提出)

第9条 交付決定者は、診断を完了したときは、田原本町住宅精密耐震診断完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 診断に要する費用の請求書又は領収書の写し

(2) 診断に係る契約書の写し又はそれに代わるもの

(3) 診断の結果報告書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにこれを審査し、補助金の額を確定したときは、田原本町住宅精密耐震診断補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の通知を受けた交付決定者は、田原本町住宅精密耐震診断補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。

2 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、町長がその都度定める。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成28年9月1日告示第61号)

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(令和元年6月11日告示第52号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年6月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町住宅精密耐震診断補助金交付要綱様式第1号及び様式第3号から様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月19日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月19日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町住宅精密耐震診断補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年10月13日告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月13日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町住宅精密耐震診断補助金交付要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月1日告示第31―4号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町住宅精密耐震診断補助金交付要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町住宅精密耐震診断補助金交付要綱

平成23年5月16日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)