○公益的法人等への田原本町職員の派遣等に関する規則

平成23年12月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への田原本町職員の派遣等に関する条例(平成23年田原本町条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、公益的法人等への田原本町職員(以下「職員」という。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する団体は、次に掲げるものとする。

(1) 公益社団法人磯城郡シルバー人材センター

(2) 社会福祉法人田原本町社会福祉協議会

(3) その他町長が必要と認める団体

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により田原本町以外の地方公共団体の職員として正式に採用されていた職員

(職員派遣に関する報告)

第4条 条例第8条の規定する、報告については次の各号のとおりとし、これらの事項に変更が生じた場合も同様とする。

(1) 職員派遣をした場合はその職員派遣以後速やかに、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間を報告するものとする。

(2) 派遣先団体における処遇の状況等については、町長の指定する日までに報告するものとする。

(3) 職員派遣後、職務に復帰した職員の処遇の状況等については、復帰後速やかに報告するものとする。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日規則第1―2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への田原本町職員の派遣等に関する規則

平成23年12月27日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成23年12月27日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第6号
平成30年12月19日 規則第15号
令和2年3月12日 規則第1号の2