○田原本町後援等名義に関する規程

平成24年3月30日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、田原本町(以下「町」という。)の後援、共催、協賛その他これらに類する名義(以下「後援等名義」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 後援等名義を使用しようとする事業の主催者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 田原本町後援等名義使用申請書(様式第1号)

(2) 事業の内容が確認できる書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、原則として後援等名義を使用する日の1か月前の日までに行わなければならない。

(使用承認の基準)

第3条 後援等名義の使用の承認(以下「使用承認」という。)は、事業の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めたものについて行うものとする。

(1) 町の事務又は町が推進する事業に関連するもので、公共の福祉に寄与するものであること。

(2) 町民が自由に参加できるものであること。

(3) 営利を主たる目的としていないものであること。

(4) 入場料、出品料、参加費等参加者の負担を求める場合は、その額が社会通念上相当な額であること。

(5) 開催の場所は、公衆衛生、災害防止等について必要な設備を有し、又は処置が講じられたものであること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認めたものでないこと。

(使用承認及び不承認)

第4条 町長は、使用承認を決定したときは、申請者に対し、田原本町後援等名義使用承認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、必要と認めたときは条件を付すことができる。

3 町長は、後援等名義の使用の不承認を決定したときは、申請者に対し、田原本町後援等名義使用不承認決定通知書(様式第3号)により、不承認の理由を明記して通知するものとする。

(使用承認後の内容変更)

第5条 前条による承認の決定を受けた者は、その承認に係る事業の内容等に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出るものとする。

(使用承認の取り消し)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正の方法により使用承認を受け又は次に掲げる事項に該当したと認めたときは、その使用承認を取り消すものとする。

(1) 第4条第2項に規定する承認の条件に違反したとき。

(2) 第5条に規定する変更後の事業の内容等が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により使用承認を取り消す決定をしたときは、当該決定を受けた者に対し、田原本町後援等名義使用承認取消通知書(様式第4号)により取り消しの理由を明記して通知するものとする。

(報告書の提出)

第7条 町長は、事業完了後、特に必要と認める場合は、使用承認を受けた者に事業完了報告書の提出を命ずることができる。

2 前項の命を受けた者は、報告書に事業の完了が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(免責)

第8条 後援等名義の使用によって生ずる損害については、町は一切の責任を負わないものとする。

(庶務)

第9条 申請に関する庶務は、第3条第1号に規定する事務又は事業を主管する課室等において処理し、所管の明確でないものについては町長が指定する課室等において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町後援等名義に関する規程

平成24年3月30日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)