○田原本町税条例施行規則
平成24年5月1日
規則第7号
田原本町税条例施行規則(平成9年田原本町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、田原本町税条例(昭和42年田原本町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 政令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第3条 法第16条の2第1項の規定により、徴収金の納付又は納入を委託する場合における町長に提供することができる有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(文書の様式)
第4条 町税に関する文書については、別表に定めるところによる。ただし、これらの文書の様式によることのできない特別の事情があるときは、これらを適宜補正するものとする。
2 前項に定めのない町税に関する文書の様式については、別に定めるもののほか、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に定める様式の例による。
(電子申告等の適用除外)
第6条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して町税の申告等(町長が定めるものに限る。)を行う者は、当該町税に関する文書の提出に代えて町長の指定する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、当該申告等を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用した町税の申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(繰上徴収の告知の手続)
第7条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(滞納処分に係る書面)
第8条 この規則に定めるもののほか、町税の滞納処分に係る書面については、国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)に定める書式の例による。
(証明書交付手数料の計算基準)
第9条 条例第18条の4第3項及び第73条の3第2項の規定による証明書の枚数の計算の基準は、1つの税目ごとに1つの年度をもって証明書1枚とみなして当該証明書に係る証明書交付手数料を徴収するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付済みの用紙等及び使用している用紙等にあっては、この規則により定められた様式による用紙等とみなす。
附則(平成25年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付済みの用紙等及び使用している用紙等にあっては、この規則により定められた様式による用紙等とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第12号)
この規則は、令和元年12月16日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第448条、第470条及び第588条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 | |
町税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 | |
相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 | |
相続人代表者及び固定資産(土地・家屋)を現に所有する者の代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段及び第384条の3並びに条例第74条の3第1項 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
納付納入通知書 | 法第11条第1項 | |
納付納入催告書 | 法第11条第2項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 | |
徴収猶予(期間延長)申請書 | 法第15条 | |
徴収猶予申請書 | 法附則第59条 | |
換価の猶予申請書 | 法第15条の6 | |
還付通知書 | 法第17条 | |
還付請求書 | 同上 | |
充当通知書 | 法第17条の2 | |
延滞金減免申請書 | 法第326条第3項、第369条第2項、第463条第3項及び第723条第2項 | |
督促状 | 法第329条、第335条、第371条、第463条の25、第485条、第611条及び第726条 | |
町・県民税納税管理人申告書 | 法第300条及び条例第25条 | |
町・県民税納税管理人解除申告書 | 同上 | |
給与支払報告書の光デイスク等による提出承認申請書 | 法第317条の6 | |
市町村民税・県民税税額納税決定通知書 | 法第43条及び第319条の2並びに条例第41条 | |
町民税・県民税の決定又は変更通知書 | 法第321条の2 | |
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 | 法第321条の4 | |
個人住民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | 法第321条の5の2及び条例第46条の3 | |
町県民税減免申請書 | 法第323条 | |
個人事業の開業・廃業等届出書 | ||
町・県民税、軽自動車税納税通知書住所・送付先変更届 | ||
固定資産税・都市計画税非課税申告書 | ||
区分所有家屋補正申出書 | 法第352条第1項及び条例第63条の2 | |
区分所有家屋の敷地(共用土地)に係る按分申出書 | 法第352条の2第1項及び条例第63条の2 | |
固定資産評価員証 | 法第353条第3項 | |
固定資産評価補助員証 | 同上 | |
固定資産税・都市計画税納税管理人申告書 | 法第355条第1項及び条例第64条 | |
固定資産税・都市計画税納税管理人解除申告書 | 同上 | |
固定資産税・都市計画税納税通知書 | 法第364条及び条例第69条 | |
固定資産税・都市計画税減免申請書 | 法第367条及び条例第71条 | |
住宅用地申告書 | 法第384条及び条例第74条 | |
被災住宅用地申告書 | 法第384条の2及び条例第74条の2 | |
新築住宅に係る固定資産税減額申告書 | 法附則第15条の6及び第15条の7並びに条例附則第10条の3第1項及び第2項 | |
サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書 | 法附則第15条の8第2項及び条例附則第10条の3第4項 | |
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書 | 法附則第15条の9第1項及び条例附則第10条の3第7項 | |
居住安全改修工事に伴う固定資産税減額申告書 | 法附則第15条の9第4項及び条例附則第10条の3第8項 | |
住宅の熱損失防止改修等工事に伴う固定資産税減額申告書 | 法附則第15条の9第9項及び条例附則第10条の3第9項 | |
固定資産税・都市計画税納税通知書住所・送付先変更届 | ||
軽自動車税納税通知書 | 法第463条の18及び条例第85条 | |
軽自動車税減免申請書 | 法第463条の23及び条例第89条 | |
軽自動車税減免申請書 | 法第463条の23及び条例第90条 | |
原動機付自転車小型特殊自動車標識交付証明書 |
様式 略