○平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成24年12月27日

規則第15号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年田原本町条例第17号。次条において「改正条例」という。)附則第4項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において31歳以上で38歳に満たない職員以外の職員

(2) 前号に掲げる職員に相当するものとして町長が定める職員

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正条例附則第4項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員は、平成24年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号)第4条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げる職員とする。

(1) 調整対象昇給日以前において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成23年4月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、町長が定める職員

(2) 前号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成18年改正初任給規則の一部改正)

2 平成18年改正初任給規則附則第5項中「さかのぼった」を「遡った」に改める。

平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成24年12月27日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)