○田原本町母子保健法に基づく措置に関する規則
平成25年2月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく措置については、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(養育医療券の再交付)
第3条 前条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた者が、当該養育医療券を紛失し、又はき損したときは、その旨を町長に申し出て、その再交付を受けることができる。
(養育医療の期間の変更)
第4条 指定養育医療機関が養育医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(移送費の支給)
第5条 法第20条第3項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、移送費用受給承認申請書(第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 保険者が発行した移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し
(2) 移送に必要とした費用についての領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(費用の徴収)
第6条 法第21条の4第1項の規定により、法第20条の規定に基づく措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表のとおりとする。
2 月の中途で措置し、又は措置を解除した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割計算による。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第6条及び附則第7項の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の田原本町母子保健法に基づく措置に関する規則第1号様式及び第3号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
7 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の田原本町母子保健法に基づく措置に関する規則第3号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第8―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則、第4条の規定による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第7条の規定による改正前の町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第8条の規定による改正前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則、第9条の規定による改正前の田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原本町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の田原本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の田原本町母子保健法に基づく措置に関する規則及び第13条の規定による改正前の田原本町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
徴収基準額
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 |
15,001円~21,000円 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円~51,000円 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円~87,000円 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円~171,300円 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円~252,100円 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円~342,100円 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円~450,100円 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円~579,000円 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円~700,900円 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円~849,000円 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円~1,041,000円 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 加算基準月額とは、同一世帯から2人以上の児童が同時に養育医療の給付を受ける場合に、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童について適用する徴収基準月額をいう。
2 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町が支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。ただし、高額療育費の支給がなかったものとして金額を算出するものとする。