○田原本町社会教育関係団体補助金交付要綱
平成25年2月5日
告示第7号
(趣旨)
第1条 町は、社会教育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(以下「団体」という。)で町長が認める団体が行う社会教育に関する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年田原本町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体等)
第2条 補助金の対象となる団体及び経費並びに補助限度額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする関係団体(以下「申請団体」という。)は、田原本町社会教育関係団体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書
(2) 活動収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、当該書類を受理した日から30日以内に申請団体に対し通知するものとする。
(補助金の概算払)
第5条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
(指示及び検査)
第6条 町長は、補助団体に対し必要な指示をし、報告書の提出を求め、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(実績報告)
第7条 補助団体は、当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の6月30日までに田原本町社会教育関係団体補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 活動実績報告書
(2) 活動収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付及び精算)
第8条 町長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助団体に対し通知するものとする。
4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(2) 補助金交付の趣旨に反し、補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第10条 補助団体は、活動の実績及び収支決算に関する書類、帳簿等を整理し、これを補助金の交付を受けた年度の終了後10年間保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月4日告示第10号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日告示第45―2号)
この要綱は、平成28年5月31日から施行する。
附則(令和3年1月28日告示第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の田原本町社会教育関係団体補助金交付要綱の規定により交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日告示第31―7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象となる団体 | 対象となる経費 | 補助限度額 |
田原本町文化団体連絡協議会 | 社会教育に関する事業に要する経費で町長が適当と認めるもの | 予算の範囲内で町長が定める額 |
田原本町地域婦人団体連絡協議会 | ||
田原本町連合PTA | ||
田原本町子ども会連絡協議会 | ||
ボーイスカウト磯城第一団 | ||
田原本町青少年健全育成推進協議会 | ||
田原本町人権教育推進協議会 | ||
田原本町スポーツ少年団 | ||
田原本町スポーツ協会 |