○田原本町消防賞じゅつ金審査委員会規則

平成25年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成25年田原本町条例第4号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、田原本町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査を行う。

(1) 賞じゅつ金等の授与の適否に関すること。

(2) 賞じゅつ金等の種別及び金額の認定に関すること。

(3) その他賞じゅつ金等の授与について審査委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 審査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 田原本町議会総務文教委員会委員長

(2) 田原本町消防団長

(3) 磯城消防署長

(4) 副町長

(5) 総務部長

(6) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 審査委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の互選によって定める。

4 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(賞じゅつ金授与審査請求)

第6条 町長は、賞じゅつ金等を授与する必要があると認めるときは、田原本町消防賞じゅつ金授与審査請求書(様式第1号)を審査委員会に提出するものとする。

2 前項の請求書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金 次に掲げる書類

 殉職者賞じゅつ金については条例第2条に、殉職者特別賞じゅつ金については条例第4条に規定する死亡であることを証明する書類

 死亡診断書又は死体検案書及び検視調書の写し

 賞じゅつ金を受けるべき者の氏名、本籍、現住所及び殉職者との続柄又は関係に関する証明書

 賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金 次に掲げる書類

 条例第2条に規定する状態となったことを証明する書類

 医師の診断書

(審査及び結果の通知)

第7条 審査委員会は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに審査を行い、その結果を文書により町長に通知するものとする。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、総務部において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

田原本町消防賞じゅつ金審査委員会規則

平成25年4月1日 規則第14号

(平成26年9月16日施行)