○田原本町観光振興対策補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第29―7号
田原本町観光振興対策補助金交付要綱(平成10年田原本町告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、観光の振興及び活性化を図るため、一般社団法人田原本まちづくり観光振興機構(以下「まちづくり観光振興機構」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
まちづくり観光振興機構が実施する観光事業の振興及び活性化に関する事業に要する経費 | 予算の範囲内で町長が定める額 |
(補助金の交付申請)
第3条 まちづくり観光振興機構は、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町観光振興対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算(見込)書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第5条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
(指示及び検査)
第6条 町長は、補助金の交付の決定を受けたまちづくり観光振興機構に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業実績の報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けたまちづくり観光振興機構は、当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに、田原本町観光振興対策補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 事業収支決算(見込)書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付を受けたまちづくり観光振興機構が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定により補助金の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、町長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保管等)
第10条 補助金の交付を受けたまちづくり観光振興機構は、事業実績及び収支決算に関する書類を整備するとともに、補助金の交付を受けた年度終了後5年間は、これを保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月1日告示第70―4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の田原本町観光振興対策補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為については、この要綱による改正後の田原本町観光振興対策補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。