○田原本町子ども・子育て会議条例
平成25年12月10日
条例第18号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、田原本町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事項
(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関し、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員13名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この条例の施行の日以後最初に開かれる子ども・子育て会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和4年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。