○田原本町地域公共交通活性化補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第29―9号

(趣旨)

第1条 町長は、田原本町における地域公共交通の活性化を検討するため田原本町地域公共交通活性化協議会設置規約の規定に基づき設置された田原本町地域公共交通活性化協議会及び田原本町新モビリティサービス協議会設置規約の規定に基づき設置された田原本町新モビリティサービス協議会(以下「協議会」という。)の運営及び事業実施に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 協議会の運営に要する経費

(2) 協議会の事業実施に要する経費

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付申請を受理した場合において、当該申請に係る書類等の審査により、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、当該書類を受理した日から30日以内に補助金交付決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第5条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 協議会は、前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定額の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた協議会は、補助金の交付決定を受けた後、申請した内容に変更が生じたことにより、第4条の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、第4条の規定に準じ交付決定の変更を行いその旨を補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により協議会に通知するものとする。

(事業実績の報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた協議会は、当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに、補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算(見込)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付及び精算)

第8条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)により協議会に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた協議会が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金精算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を第5条第1項の規定による概算払をした額を精算して交付する。

4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町地域公共交通活性化協議会補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町地域公共交通活性化補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第29号の9

(令和4年4月1日施行)