○奈良県広域消防組合規約

平成26年2月25日

奈良県指令市町村第1020号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、奈良県広域消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、組合市町村の消防に関する事務(次に掲げるものを除く。)を共同処理する。

(1) 消防団に関する事務

(2) 水利施設の設置、維持及び管理に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、橿原市慈明寺町149番地の3に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は25人とし、別表第1の区分を構成する市町村の協議に基づき別に定めるところにより、同表の区分ごとにそれぞれ同表に定める議員の数の組合議員を、当該区分を構成する市町村の長又は議員の中から選出する。

2 組合議員に欠員が生じたときは、その欠員の生じた組合市町村において、速やかにこれを選出しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、1年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。

2 組合の議会の議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第8条 組合に管理者1人を置く。

2 組合に副管理者2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。

3 管理者は、組合市町村の長の互選により定める。

4 副管理者は、管理者の属する市町村以外の組合市町村の長の互選により定める。

第9条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、第12条第1項に定める職員のうちから、管理者が命ずる。

(管理者等の任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町村の長として在任する期間とする。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから選任する。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は、1人とする。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

(職員)

第12条 第8条第1項及び第2項並びに第11条第1項に定める者を除くほか、組合に消防吏員及びその他の職員を置く。

2 組合の一般職の職員の定数は、組合の条例で定める。

(運営協議会)

第13条 組合の事務に関する重要な事項を協議するため、運営協議会を置く。

2 前項の運営協議会の委員は、別表第1の区分ごとにそれぞれ同表に定める当該区分を構成する市町村の長の代表者各1人をもって充てる。

3 運営協議会の運営に必要な事項については、管理者が定める。

(顧問)

第14条 組合に顧問を置くことができる。

第4章 経費

(経費の支弁方法)

第15条 組合の経費は、組合市町村の分担金、手数料、補助金その他の収入をもってこれに充てる。

(経費の負担)

第16条 組合の経費のうち、人件費(退職手当に係る経費を除く。)については、別表第2の区分ごとに当該区分に属する消防署等の職員の配置人数に応じて組合が算定した割合により当該区分を構成する市町村が負担する。

2 人件費以外の経費(退職手当に係る経費を含む。)については、組合市町村の協議により負担割合を別に定めるものとする。

3 別表第2の各区分を構成する市町村の負担割合は、各区分ごとに当該区分を構成する市町村が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、従前の西和消防組合、宇陀広域消防組合、中和広域消防組合、中吉野広域消防組合及び香芝・広陵消防組合の事務並びに山辺広域行政事務組合及び吉野広域行政組合の消防に関する事務を承継する。ただし、西和消防組合、宇陀広域消防組合、中和広域消防組合、中吉野広域消防組合及び香芝・広陵消防組合並びに山辺広域行政事務組合の決算の調製、審査及び認定についてはそれぞれの組合を構成する市町村が行うものとする。

(経過措置)

3 第16条の規定にかかわらず、奈良県広域消防運営計画(消防組織法(昭和22年法律第226号)第34条の規定に基づき組合市町村が平成24年12月25日に作成した広域消防運営計画をいう。)に定める全体統合までの間、組合の経費については、附則別表に定める経費の区分に応じ、当該区分ごとに定める経費の負担方法により組合市町村が負担する。この場合において、別表第2の各区分を構成する市町村の負担割合は、各区分ごとに当該区分を構成する市町村が協議して定める。

4 組合市町村は、前項に定める組合の経費の負担方法により難いと認める場合にあっては、協議により負担方法を別に定める。

附則別表(附則第3項関係)

経費の区分

負担方法

組合の経費

1 消防本部の経費

(1) 消防本部の人件費

消防署所属負担

(2) 消防本部の職員に係る被服費

(3) 普通建設事業費のうち、庁舎建設、大規模改修及び車両購入に関するもの

組合市町村の協議による負担

(4) (1)から(3)までに掲げるもの以外の経費

基準財政需要額割負担

2 消防署等の経費

消防署所属負担

3 公債費(組合設立前に借り入れたものに限る。)

4 1から3までに掲げるもの以外の経費

基準財政需要額割負担

備考

1 消防署所属負担とは、別表第2の区分ごとに当該区分を構成する市町村が負担する方式をいう。

2 基準財政需要額割負担とは、組合市町村の地方交付税(普通交付税)の算定の基礎となった消防費に係る基準財政需要額(予算の属する会計年度の前年度の基準財政需要額によるものとする。)の比率により按分する方式をいう。

3 消防本部に配置する職員の人件費のうち、組合設立時に身分移管された者の人件費については、当該職員が身分移管される日の前日に所属していた市又は一部事務組合の構成市町村が負担し、別表第2の区分ごとにそれぞれ同表の当該区分を構成する市町村が負担する額に含める。

4 消防本部及び消防署等に配置する職員の人件費のうち、組合設立後の新規採用職員の人件費については、別に定めるところにより別表第2の区分ごとにそれぞれ同表の当該区分を構成する市町村が負担する額に含める。

別表第1(第5条、第13条関係)

区分

議員の数

区分を構成する市町村

山辺

4人

天理市、山添村、川西町、三宅町及び田原本町

桜井

1人

桜井市

五條

2人

五條市、十津川村及び野迫川村

大和郡山

1人

大和郡山市

西和

4人

平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、河合町及び王寺町

宇陀

2人

宇陀市、曽爾村及び御杖村

葛城

1人

葛城市

吉野

2人

吉野町、川上村、東吉野村、下北山村及び上北山村

中和

4人

大和高田市、橿原市、御所市、高取町及び明日香村

中吉野

2人

大淀町、下市町、黒滝村及び天川村

香芝・広陵

2人

香芝市及び広陵町

別表第2(第16条関係)

区分

区分を構成する市町村

区分に属する消防署等

山辺

天理市、山添村、川西町、三宅町及び田原本町

天理消防署

磯城消防署

山添消防署

桜井

桜井市

桜井消防署

五條

五條市及び十津川村

五條消防署

大和郡山

大和郡山市

大和郡山消防署

西和

平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、河合町及び王寺町

西和消防署

宇陀

宇陀市、曽爾村及び御杖村

宇陀消防署

葛城

葛城市

葛城消防署

吉野

吉野町、川上村、東吉野村、下北山村及び上北山村

吉野消防署

中和

大和高田市、橿原市、御所市、高取町及び明日香村

高田消防署

橿原消防署

御所消防署

高市消防署

中吉野

大淀町、下市町、黒滝村及び天川村

大淀消防署

下市消防署

香芝・広陵

香芝市及び広陵町

香芝消防署

広陵消防署

野迫川

野迫川村

野迫川村役場

奈良県広域消防組合規約

平成26年2月25日 県指令市町村第1020号

(平成26年4月1日施行)