○田原本町教育支援委員会規則

平成26年9月24日

教委規則第5号

田原本町就学指導委員会規則(平成24年田原本町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町附属機関に関する条例(平成26年田原本町条例第13号)第2条の規定に基づき、田原本町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 教育支援委員会は、田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 町内の小学校及び中学校並びに県立特別支援学校の小学部及び中学部に就学しようとする者又は在学する児童及び生徒に対する就学支援その他の教育支援に関すること。

(2) 障害を有する幼児、児童及び生徒の障害に関する教育相談並びに教育についての啓発及び指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、就学支援その他の教育支援に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 教育支援委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 教育支援委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、教育支援委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 教育支援委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 教育支援委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 教育支援委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査員)

第7条 教育支援委員会には、必要に応じ、専門の事項を調査するために調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の田原本町就学指導委員会規則(以下「旧規則」という。)第3条第2項の規定により委嘱され、又は任命されている委員は、改正後の第3条第2項の規定により委嘱され、又は任命された委員とみなす。この場合において、その委員の任期は、改正後の第4条の規定にかかわらず、旧規則第3条第2項の規定により委嘱され、又は任命されたときにおける任期とする。

(令和5年2月24日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

田原本町教育支援委員会規則

平成26年9月24日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)