○田原本町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年4月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、及び推進するため、田原本町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要なこと。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長及び参事の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、総合戦略を策定し、及び推進するため、関係部局との調整及び連携を行う。

(会議)

第5条 本部長は、会議を招集し、その議長となる。

(部会)

第6条 本部長は、必要に応じ部会を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、町長公室において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3―2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

田原本町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年4月1日 訓令第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第3号の2