○教育長職務代理者の事務委任規則

平成27年3月25日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 教育長の職務を代理する委員(以下「教育長職務代理者」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、その職務の一部を教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に委任する場合は、この規則の定めるところによるものとする。

(事務局職員に委任する職務等)

第2条 教育長職務代理者は、具体的な事務の執行等自ら教育委員会事務局(以下「事務局」という。)を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合は、教育長に対する事務委任等に関する規則(平成29年3月田原本町教育委員会規則第4号)第5条第1項の規定により教育長に委任される教育事務のほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する権限について、事務局職員を指定して委任するものとする。

(事務局職員の指定等)

第3条 前条の規定により教育長職務代理者が指定する事務局職員は、教育部長とする。

2 前項の規定により教育長職務代理者から指定された事務局職員は、前条の規定にかかわらず、その委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。

(平成29年3月17日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

教育長職務代理者の事務委任規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第6号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号
平成29年3月17日 教育委員会規則第4号