○田原本町奈良県屋外広告物条例施行規則

平成27年10月9日

規則第10号

田原本町奈良県屋外広告物条例施行規則(平成14年3月田原本町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号。以下「県条例」という。)及び奈良県屋外広告物条例施行規則(昭和35年6月奈良県規則第34号。以下「県規則」という。)に規定された奈良県知事の権限に属する事務のうち、奈良県事務処理の特例に関する条例(平成12年3月奈良県条例第34号)の規定により町が処理することとされた事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 県条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、広告物許可申請書(様式第1号)正副2通に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 付近の見取図

(2) 色彩及び意匠を表す図面

(3) 仕様書及び設計図(はり紙、はり札等の場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(景観保全型広告整備地区における設置届)

第3条 県条例第5条の2第7項の規定による届出は、景観保全型広告整備地区屋外広告物設置届(様式第2号)正副2通に前条各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(許可の基準)

第4条 県条例第5条第2項の規定による許可の基準は、別表第1のとおりとする。

(適用除外の基準)

第5条 県条例第6条第1項第4号の規定により県条例第5条第1項の規定を適用しない自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示する広告物に係る適用除外の基準は、別表第2のとおりとする。

2 県条例第6条第1項第5号の規定により県条例第5条第1項の規定を適用しない自己の所有する土地又は建造物の一部に管理上必要があって設置する広告物に係る適用除外の基準は、別表第3のとおりとする。

3 県条例第6条第2項の規定により県条例第5条第1項の規定を適用しない道標及び案内板に係る適用除外の基準は、別表第4のとおりとする。

第6条 前2条の規定にかかわらず、別表第1から別表第4までによる基準に合致しないが良好な景観又は風致上支障がないと町長が認めるものについては、県条例第5条の許可をし、又は同条第1項の規定を適用しない。

(変更許可の申請)

第7条 県条例第8条の規定により許可を受けようとする者は、広告物変更許可申請書(様式第3号)正副2通に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 色彩及び意匠を表す図面

(2) 仕様書及び設計図(はり紙、はり札等の場合を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可の有効期間)

第8条 県条例第9条に規定する許可の有効期間は、別表第5のとおりとする。

(設置の届出)

第9条 県条例第5条第1項又は第8条の規定により許可を受けた者は、広告物の設置完了後、速やかに、屋外広告物設置完了届兼安全確認書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(継続許可の申請)

第10条 県条例第5条第1項及び第8条の規定による許可の有効期間満了後引き続き当該広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに広告物継続許可申請書(様式第5号)正副2通に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 屋外広告物自己点検結果報告書(様式第6号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(標識)

第11条 県条例第11条本文の許可の標識は、様式第7号による。

(住所又は氏名の変更届)

第12条 県規則第6条の規定による届出を行おうとする者は、住所氏名変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(撤去届)

第13条 県条例第5条第1項又は第8条の規定により許可を受けた者は、その広告物を撤去したときは、屋外広告物撤去届(様式第9号)に撤去前及び撤去後の写真を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(公示の場所)

第14条 県条例第14条の3第1項第1号の規則で定める場所は、田原本町公告式条例(昭和31年9月田原本町条例第1号)に規定する掲示場とする。

(保管物件一覧簿)

第15条 県条例第14条の3第2項の保管物件一覧簿は、様式第10号によるものとし、田原本町産業建設部に備え付けるものとする。

(競争入札における掲示事項等)

第16条 県条例第14条の6第1項及び第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

第17条 県条例第14条の6第1項の規則で定める場所は、第14条に規定する掲示場とする。

(受領書)

第18条 県条例第14条の8の受領書は、様式第11号による。

(身分を示す証明書)

第19条 県条例第16条第3項の身分を示す証明書は、様式第12号による。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、屋外広告物に係る事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

1 一般基準

区分

基準

美観上の基準

(1) 市街地における広告物は、都市の環境に調和し、都市美を害さないものであること。

(2) 景勝地における広告物は、環境に調和した色彩及び意匠のものであること。

(3) 広告物は、その効果の限度においてなるべく小さくすること。

(4) 赤、緑及び紫の原色又は原色に近い色彩を使用する場合は、その表示部分を最小面積にとどめること。

(5) 赤色と緑色は、近接して使用しないこと。緑色と紫色においても、同様とする。

(6) 夜間照明を目的とするイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものにあっては、点滅速度は、緩やかなものとし、サーチライトは、使用しないこと。

危害防止の基準

(1) 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。

(2) 設置の方法が不完全で、風、雪、雨又は振動により倒壊し、又は落下しないよう堅固に設置するものであること。

(3) 信号機又は道路標識の効用を妨げないものであること。

(4) 一般交通の用に供する道路上に設置しないこと。

2 種類別基準

区分

基準

1 屋上広告物又はこれを掲出する物件

第1種地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域をいう。以下この表において同じ。)

(1) 高さは、建築物の高さ(塔屋、エレべーター室、水槽その他これらに類する建築物の屋上部分の高さを除く。以下同じ。)の2分の1以下とし、かつ、地上から屋上広告物又はこれを掲出する物件の上端までの高さは、25メートル(都市計画法第2章の規定により定められた高度地区(以下「高度地区」という。)における最高限度が25メートル未満の地区にあっては、当該限度)以下であること。

(2) 和風建築物の棟には掲げないこと。

(3) 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。

第2種地域(第1種地域以外の地域をいう。)

(1) 建築物の高さが15メートル未満の場合にあっては、高さは、建築物の高さの2分の1以下であって、かつ、地上から屋上広告物の上端までの高さは、20メートル(高度地区における最高限度が20メートル未満の地区にあっては、当該限度)以下とし、建築物の高さが15メートル以上の場合にあっては、高さは、建築物の高さの2分の1以下であって、かつ、地上から屋上広告物の上端までの高さは、36メートル(高度地区における最高限度が36メートル未満の地区にあっては、当該限度)以下とすること。

(2) 和風建築物の棟には掲げないこと。

(3) 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。

2 軒下広告物又はこれを掲出する物件

(1) 表示面積は、20平方メートル以下であること。ただし、壁面に直付けするものにあっては、他の広告物の表示面積を含め当該壁面の面積の3分の1以下であること。

(2) 道路面に突き出し、道路を占用するものにあっては、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める基準によること。

ア 歩道と車道の区別がある道路 路面から軒下広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは、2.5メートル以上とし、突き出しの幅は、壁面から1メートル以内であること。

イ 歩道のない道路 路面から軒下広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは、4.5メートル以上とし、突き出しの幅は、壁面から1メートル以内であること。

(3) 同一壁面に設置する軒下広告物又はこれを掲出する物件は、3個以下であること。

3 塀及び垣広告物又はこれを掲出する物件

(1) 古い土塀には掲げないこと。

(2) 表示面積は、塀又は垣の立面積の3分の1以下で、かつ、20平方メートル以下であること。

(3) 高さは、塀又は垣の上端を超えないこと。

(4) 同一の塀又は垣に設置する広告物は、3個以下であること。

4 広告塔及び建植広告物又はこれらを掲出する物件

(1) 鉄道又は道路敷及びこれらから展望できる範囲で当該鉄道又は道路敷から100メートル以上の場所に設置し、かつ、広告物相互の間隔は、100メートル以上であること。ただし、次に掲げる場合は、距離及び間隔の制限をしない。

ア 自己の事業又は営業に関し、自己の事務所、事業所、営業所等に表示する場合

イ 鉄道の駅構内において表示する場合

ウ 市街地において表示する場合

(2) 広告塔にあっては、次に掲げる基準を満たすこと。

ア 総表示面積は、60平方メートル以下であって、かつ、1面の最高の表示面積は、20平方メートル以下であること。

イ 地上から広告物の上端までの高さは、木造にあっては10メートル以下、鉄骨造にあっては15メートル以下であること。

(3) 建植広告物にあっては、次に掲げる基準を満たすこと。

ア 総表示面積は、30平方メートル以下であること。

イ 地上から広告物の上端までの高さは、5メートル以下であること。

5 電柱広告物

(1) 電柱から突き出し、又は電柱に巻き付ける広告物は、それぞれ1個以上取り付けないこと。

(2) 電柱から突き出す広告物にあっては、次に掲げる基準を満たすこと。

ア 大きさは、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下であること。

イ 地上から広告物の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。

ウ 取り付ける方向は、道路と反対の方向に取り付けること。

(3) 電柱に巻き付ける広告物にあっては、次に掲げる基準を満たすこと。

ア 大きさは、縦1.8メートル以下であること。

イ 地上から広告物の下端までの高さは、1.8メートル以上であること。

6 アーチ広告物

(1) 地上から広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。

(2) アーチの上部には地名、商店街名等公共的な名称のみを表示し、その他の広告物は、アーチの下部の柱部に掲出するものであること。

7 気球広告物又はこれを掲出する物件

(1) 気球の大きさは、直径3メートル以下で、地上からの高さは、45メートル以下とし、気球を係留する綱に架設する広告物については、縦15メートル以下、横1.5メートル以下であること。

(2) 掲揚中に電線、煙突、建築物等に触れないものであること。

(3) 広告面にネットを用いていること。

(4) 風速5メートル以上のときは、掲揚しないこと。

(5) 気球に補助綱があること。

8 広告幕(懸垂幕、横断幕、旗、のぼり旗等をいう。別表第5において同じ。)又はこれを掲出する物件

(1) 懸垂幕にあっては、縦10メートル以下、横1.2メートル以下であること。

(2) 横断幕にあっては、繁華街においてのみ掲げること。

(3) 懸垂幕及び横断幕にあっては、風圧に耐えられるように適当な太さのロープを外周に入れること。

(4) 旗、のぼり等布地を用いるものにあっては、祭典、縁日、臨時興行及び大売出しのほか、商店街の慣習として認められている場合に限ること。

9 立看板

(1) 大きさは、縦1.8メートル以下、横0.9メートル以下であること。

(2) 脚部の長さは、0.5メートル以下であること。

(3) 設置する期間は、2月以内とすること。

10 はり札

表示面積は、1枚につき0.5平方メートル以下であること。

11 はり紙

(1) 表示面積は、1枚につき1平方メートル未満であること。ただし、掲示板等はり紙掲出を目的とする物件に掲出する場合は、この限りでない。

(2) 新聞紙に墨書き又は絵具書きしたもの等は、掲出しないこと。

(3) 掲出する期間は、1月以内とすること。

別表第2(第5条関係)

広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所

広告物の規格及び内容

県条例第5条第1項各号に規定する地域又は場所

各広告物の表示面積を合算し、その合算面積は、10平方メートル以下であること。

備考

1 建築物又はその他の工作物に直接設置するものにあっては、当該広告物の広告面に直交する地点から展望した場合の建築物又はその他の工作物の垂直投影面積の5分の1を超えないこと。

2 特定の商品名を表示する場合にあっては、その表示面積は、各広告物の表示面積を合算した面積の3分の1以下であること。

3 特定の商品名のみを表示するものでないこと。

別表第3(第5条関係)

広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所

広告物の規格

県条例第5条第1項各号に規定する地域又は場所

表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。

別表第4(第5条関係)

広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所

広告物の目的及びその内容

県条例第5条第1項各号に規定する地域又は場所

(1) 道標にあっては、縦0.4メートル以下、横1.05メートル以下であること。

(2) 案内板にあっては、次に掲げる基準を満たすこと。

ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された重要文化財、史跡名勝天然記念物若しくは仮指定された史跡名勝天然記念物又は奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号)の規定により指定された奈良県指定文化財の紹介又は案内を目的とするものであること。

イ 表示面積は、5平方メートル以下であること。

別表第5(第8条関係)

種類

許可の有効期間

屋上広告物又はこれを掲出する物件

3年以内

軒下広告物又はこれを掲出する物件

3年以内

塀及び垣広告物又はこれを掲出する物件

3年以内

広告塔及び建植広告物又はこれらを掲出する物件

3年以内

電柱広告物

1年以内

アーチ広告物

3年以内

気球広告物又はこれを掲出する物件

1年以内

広告幕又はこれを掲出する物件

1年以内

立看板

2月以内

はり札

1年以内

はり紙

1月以内

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田原本町奈良県屋外広告物条例施行規則

平成27年10月9日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)