○田原本町特定不妊治療費助成金交付要綱

平成27年4月1日

告示第34―6号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦(法律上の婚姻をしている、又は婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者をいう。以下同じ。)が受ける不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、当該夫婦の経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策の充実に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる夫婦は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 夫婦のいずれか一方の者が本町の区域内に住所を有していること。

(2) 申請に係る特定不妊治療について、母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)又は安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号雇児発0305005号文部科学省初等中等教育局長厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)が実施する特定治療支援事業(以下「県等支援事業」という。)において助成の決定を受けており、かつ、他の市町村から助成を受けていないこと。

(3) 町税等を完納していること。

(対象となる特定不妊治療等)

第3条 助成の対象となる特定不妊治療は、母子保健医療対策等総合支援事業の実施について(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添18体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(以下「別図」という。)中AからFまでに掲げる治療内容のいずれかに該当するものとし、G及びHは、助成の対象としない。

2 前項の特定不妊治療(別図中Cの治療を除く。)に係る別図中の治療内容のうち、採精するための手術(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。以下「男性不妊治療」という。)を行ったものについては、助成の対象とする。

(交付対象費用)

第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「交付対象費用」という。)は、前条の特定不妊治療に要した費用から食事代その他の特定不妊治療に直接関係のない費用を除いたものとする。

(助成金の額等)

第5条 町長は、交付対象費用から県等支援事業により交付された額を控除した額を助成するものとする。

2 助成額は、次の各号に掲げる特定不妊治療の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定不妊治療(男性不妊治療を除く。) 1回の治療につき、別図中A、B、D及びEについては15万円を上限とし、別図中C及びFについては7万5千円を上限とする額

(2) 男性不妊治療 1回の治療につき15万円を上限とする額

3 新たに特定不妊治療を受ける者に係る通算助成回数及び1年度当たりの助成回数は、次の各号に掲げる年齢(新たに特定不妊治療を受けた日における満年齢によるものとする。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 妻の年齢が40歳未満 通算助成回数は6回とし、1年度当たりの通算助成回数は無制限とする。

(2) 妻の年齢が40歳以上43歳未満 通算助成回数は3回とし、1年度当たりの助成回数は無制限とする。

4 1年度間における前項の助成回数は、県等支援事業において助成金が交付決定された日(以下「交付決定日」という。)の属する年度を基礎として決定する。

(助成の申請及び決定等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 県等支援事業に係る助成金の交付決定を受けたことを証する書類

(2) 特定不妊治療受診等証明書(様式第2号)又は申請者が受けた特定不妊治療に係る治療期間、治療方法及び治療に要した費用が記載された書類

(3) 都道府県等に提出した特定不妊治療に要した治療費(保険外診療)の領収書の写し

(4) 法律上の婚姻をしている場合にあっては、法律上の婚姻をしていることを証明する書類

(5) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、夫及び妻の戸籍謄本、住民票及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(6) 夫及び妻の住所地を証明する書類

(7) 夫及び妻が町税等を滞納していないことを証明する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第6号の書類は、町長が同号に規定する事項を確認できるときは、添付を省略することができる。

3 第1項の規定による申請は、交付決定日の属する年度末までに行わなければならない。ただし、当該交付決定日が2月又は3月である場合は、当該交付決定日の属する年度の翌年度末までに行うことができる。

4 町長は、第1項の規定による申請を受理した場合において適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、申請者に対し田原本町特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 交付を受けた後に交付対象費用の減額が生じたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、当該交付の決定を受けた者に対し田原本町特定不妊治療費助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するとともに、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(台帳の備付け)

第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、田原本町特定不妊治療費助成金交付台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以降に終了した特定不妊治療に係る助成金から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期した者への助成の特例)

2 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の感染防止の観点から治療を延期した場合は、母子保健医療対策等総合支援事業の実施について別添12の3(2)中「43歳」とあるのは、「44歳」と読み替えるものとする。

3 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦が新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期した場合は、第5条第3項第1号中「40歳」とあるのは「41歳」と、同項第2号中「40歳以上43歳未満」とあるのは「41歳以上44歳未満」と読み替えるものとする。

(平成28年4月1日告示第33―2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原本町特定不妊治療費助成金交付要綱の規定は、平成28年4月1日以降に終了した特定不妊治療に係る助成金から適用し、同日前に終了した特定不妊治療に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和2年4月9日告示第35―2号)

この要綱は、令和2年4月9日から施行し、改正後の田原本町特定不妊治療費助成金交付要綱第5条第3項並びに附則第2項及び第3項の規定は、令和2年度分の交付対象費用から適用する。

(令和3年6月11日告示第46―2号)

この要綱は、令和3年6月11日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町特定不妊治療費助成金交付要綱

平成27年4月1日 告示第34号の6

(令和4年4月1日施行)