○田原本町認定特定創業支援等事業に関する証明書交付事務取扱要綱

平成27年12月4日

告示第80―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定創業支援等事業計画 法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画であって、町が作成したものをいう。

(2) 認定特定創業支援等事業 法第2条第31項及び経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「省令」という。)第8条に規定する事業であって、認定創業支援等事業計画に記載されたものをいう。

(3) 認定連携創業支援等事業者 認定創業支援等事業計画において町と連携して法第2条第30項に規定する創業支援等事業を実施する町以外の者であって、国から認定されたものをいう。

(4) 証明書 認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者に対して交付する、省令第7条第1項の規定により当該支援を受けたことを町長が証する書面をいう。

(証明書の交付対象者)

第3条 証明書の交付を受けることができる者は、認定特定創業支援等事業を修了した者のうち、次に掲げるもの(以下「創業者」という。)とする。

(1) 創業前の者(事業を営んでいない個人をいう。)

(2) 創業後5年未満の者(創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないものをいう。)

(名簿の作成、提出及び保存期間等)

第4条 認定連携創業支援等事業者は、創業者が認定特定創業支援等事業を修了したときは、特定創業支援等事業修了者名簿兼証明書交付簿(様式第1号。以下「名簿兼交付簿」という。)により、当該創業者に係る名簿を速やかに作成し、町長に提出しなければならない。

2 名簿兼交付簿の提出は、書面又は電磁的記録(法第97条第9項に規定する電磁的記録をいう。)にて行うものとする。

3 名簿兼交付簿の情報は、町長と認定連携創業支援等事業者との間で共有する。

4 町長は、認定特定創業支援等事業を修了した者又は認定連携創業支援等事業者から提供された名簿兼交付簿に係る情報を認定創業支援等事業計画に係る目的以外に使用しないものとし、当該情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することがないよう適正に取り扱うものとする。

5 認定連携創業支援等事業者は、第3項の規定により町長と共有する名簿兼交付簿に係る情報について、個人情報保護法を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することがないよう適正に取り扱わなければならない。

6 町長は、第1項の規定により提出された名簿兼交付簿を当該名簿兼交付簿に係る創業者が認定特定創業支援等事業を修了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。ただし、関係法令の改正等により名簿兼交付簿の保存期間の変更が必要であると認められるときは、この限りでない。

(証明書の交付申請)

第5条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書(様式第2号)2部を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、認定特定創業支援等事業を修了した日から1年以内に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、名簿兼交付簿により証明書の交付の可否を確認し、適当と認めるときは、証明書を交付するものとする。

2 町長は、名簿兼交付簿により証明書の交付の可否を確認することが困難であるときは、前項の規定にかかわらず、申請者が受けた支援の内容等証明書の交付に必要な情報について認定連携創業支援等事業者に確認した上、証明書を交付することができる。

3 町長は、複数の支援を受ける等の理由があると認められるときは、第1項の規定により交付を受けた申請者に対し、証明書を複数枚交付することができる。この場合において、申請者は、前条第1項の申請書を認定特定創業支援等事業を修了した日から3年以内に町長に提出しなければならない。

(証明書交付に係る情報の提供)

第7条 町長は、申請者に証明書を交付する際、名簿兼交付簿に当該申請者が第5条第1項の申請書を提出した日及び当該申請者に証明書を交付した日を記載し、認定連携創業支援等事業者に当該記載内容に係る情報を提供するものとする。

(証明書の有効期間)

第8条 証明書の有効期間は、証明書を交付した日から起算して1年間とする。

(証明書の交付の取消し)

第9条 町長は、証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明書に係る証明を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明を取り消された者は、交付された証明書を直ちに町長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月4日から施行する。

(平成30年7月9日告示第50―2号)

この要綱は、平成30年7月9日から施行する。

(平成30年9月25日告示第67―2号)

この要綱は、平成30年9月25日から施行する。

(令和3年8月2日告示第55―3号)

この要綱は、令和3年8月2日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町認定特定創業支援等事業に関する証明書交付事務取扱要綱

平成27年12月4日 告示第80号の2

(令和4年4月1日施行)