○田原本町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例
平成28年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の減免)
第4条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第2条の手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
交付の方法 | 手数料の額 |
複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚10円 |
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚30円 |
電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付 | 1枚10円 |
電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付 | 1枚30円 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |