○田原本町清掃センター設置条例
平成28年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 ごみを衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図るため、本町に清掃センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 清掃センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
田原本町清掃センター
田原本町大字矢部123番地の1
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
平成28年3月24日 条例第4号
(平成29年4月1日施行)