○田原本町清掃センター設置条例

平成28年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 ごみを衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図るため、本町に清掃センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 清掃センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田原本町清掃センター

田原本町大字矢部123番地の1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

田原本町清掃センター設置条例

平成28年3月24日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年3月24日 条例第4号