○田原本町既存木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成28年5月12日

告示第36号

田原本町既存木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成18年7月田原本町告示第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、既存の木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、安全で災害に強い地域づくりを推進するため、既存木造住宅耐震診断事業(以下「耐震診断事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断員 既存の木造住宅の耐震化の促進について町と協定を締結した団体の会員である建築士事務所等に所属する建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)であって、平成24年度以降に一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造耐震診断資格者講習又はこれと同等以上の講習を修了したものをいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1建築物の耐震診断の指針の規定により国土交通大臣が認めた方法であって町長が別に定めるものにより、次条に規定する対象住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(対象住宅)

第3条 耐震診断事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、田原本町の区域内にある建築物であって次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 平成12年5月31日以前に着工された建築物

(2) 現に住宅の用に供している建築物

(3) 木造住宅(店舗その他これに類する用途を兼ねる場合にあっては、当該用途部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、過去にこの要綱の規定による耐震診断事業が実施された建築物については、対象住宅としない。

(対象者)

第4条 耐震診断事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象住宅の所有者又は補助対象住宅に居住(現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行っていることをいう。)している者(以下「居住者」という。)であること。

(2) 本人が町税等を滞納していないこと。

(3) 本人が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に耐震診断の実施について同意を得なければならない。

(1) 対象住宅の所有者と居住者が異なる場合 当該居住者

(2) 対象住宅の所有者が2者以上いる場合 当該対象住宅の所有者全員

(3) 居住者が耐震診断を実施する場合 当該対象住宅の所有者

(耐震診断の戸数)

第5条 町長は、毎年度、予算の範囲内において耐震診断を行う戸数を定め、耐震診断事業を実施するものとする。

(申請手続)

第6条 耐震診断の実施を申請する者(以下「申請者」という。)は、田原本町既存木造住宅耐震診断申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 本人が町税等を滞納していないことを証明する書類

(2) 対象住宅付近の見取図

(3) 対象住宅の所有者及び建築時期が確認できる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(耐震診断の決定)

第7条 町長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、耐震診断の実施を決定し、申請者に対し、田原本町既存木造住宅耐震診断決定通知書を交付するものとする。この場合において、町長が耐震診断の実施について必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(耐震診断員の派遣等)

第8条 町長は、前条の規定により決定をした者(以下「事業決定者」という。)に対し、耐震診断員を派遣するものとする。

2 前項の規定により派遣された耐震診断員は、耐震診断を実施し、当該診断に係る耐震診断結果報告書を作成し、事業決定者に対し提出するとともに、診断結果について説明しなければならない。

3 前項の規定による提出及び説明を完了した耐震診断員は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 調査結果報告兼業務完了報告書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(中止の承認)

第9条 事業決定者は、当該耐震診断事業に係る耐震診断を中止しようとするときは、田原本町既存木造住宅耐震診断中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(診断の費用)

第10条 耐震診断の実施に係る費用は、町が負担するものとする。

(診断決定の取消し)

第11条 町長は、事業決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、耐震診断の実施の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により耐震診断の実施の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適切と認める事由が生じたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、耐震診断事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の田原本町既存木造住宅耐震診断事業実施要綱の規定により実施された耐震診断については、この要綱の規定により実施された耐震診断とみなす。

(令和元年6月11日告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年6月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町既存木造住宅耐震診断事業実施要綱様式第1号、様式第3号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月19日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月19日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町既存木造住宅耐震診断事業実施要綱様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第27―25号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町既存木造住宅耐震診断事業実施要綱様式第1号、様式第2号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月1日告示第31―3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町既存木造住宅耐震診断事業実施要綱様式第1号及び第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月8日告示第36―2号)

この要綱は、令和5年5月8日から施行する。

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田原本町既存木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成28年5月12日 告示第36号

(令和5年5月8日施行)