○田原本町徴税吏員等に関する規則
平成28年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号の徴税吏員及び同法第405条の固定資産評価補助員に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 町の徴税吏員は、次に掲げる者とする。
(1) 総務部税務課に勤務する職員
(2) 健康福祉部保険医療課に勤務し、田原本町国民健康保険税条例(昭和35年10月田原本町条例第18号)第1条の国民健康保険税及び奈良県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年奈良県後期高齢者医療広域連合条例第30号)第4条の保険料の賦課に関する事務を行う職員
(3) 健康福祉部長寿介護課に勤務し、介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項の保険料の賦課に関する事務を行う職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に命じた職員
(固定資産評価補助員)
第3条 法第405条の規定により固定資産評価員の職務を補助させるために固定資産評価補助員を置く。
2 前項の固定資産評価補助員は、総務部税務課に勤務する職員をもって充てる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。