○田原本町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則
平成29年3月17日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を町長の補助機関である職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、町長の補助機関である職員のうち、健康福祉部に属する職員に次に掲げる事務を補助執行させるものとする。
(1) 幼稚園における幼児の入退園等に関すること。
(2) 一時預かり事業利用料に関すること。
(3) 延長保育利用料に関すること。
(専決)
第3条 健康福祉部長は、前条各号に掲げる補助執行する事務について専決するものとする。
(協議)
第4条 第2条各号に掲げる事務の補助執行において、異例に属するもの又は特に重要と認められるものは、町長が教育委員会と協議して定めるものとする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。