○道の駅レスティ唐古・鍵の設置及び管理に関する条例

平成29年6月14日

条例第17号

(設置)

第1条 道路利用者の利便性の向上に供するとともに、地域情報の発信、地場特産品等の販売等を通じて、観光、産業及び文化の振興を図り、もって地域の活性化及び魅力ある地域づくりに資することを目的として、国と一体型で道の駅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅レスティ唐古・鍵

田原本町大字唐古70番地の1

(施設の構成)

第3条 道の駅レスティ唐古・鍵(以下「道の駅」という。)には、次に掲げる施設その他当該施設に附帯するものを設ける。

(1) 農産物・特産品等販売施設

(2) 飲食提供施設

(3) イベント広場

(4) 多目的室

(5) 展望施設

(6) 観光情報・周辺地域の情報提供施設

(7) 道路情報提供施設

(8) 公衆便所

(9) 駐車場

(事業)

第4条 道の駅は、第1条に規定する設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 道路利用者の休憩の場の提供に関する事業

(2) 農産物、特産品、飲食物その他の物品の販売及び普及に関する事業

(3) 観光情報及び周辺地域の情報等の提供に関する事業

(4) 交流及び地域の振興に関する事業

(5) 災害発生時の被災者等への支援に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(開館時間及び休館日)

第6条 道の駅の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 道の駅の利用の許可等に関する業務

(3) 道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収等に関する業務

(4) 道の駅の施設、附帯設備及び備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な業務

(利用の許可等)

第8条 道の駅を占用して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、道の駅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「占用利用許可」という。)に必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があった場合においてその利用が次の各号のいずれかに該当するときは、占用利用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

(4) 道の駅の設置の目的に反すると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(占用利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、占用利用許可を受けた者(以下「占用利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用利用許可を取り消し、若しくは占用利用許可の条件を変更し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則等に違反し、又はこれらの規定による指定管理者の指示に従わないと認められるとき。

(2) 道の駅を許可された利用目的と異なった目的に利用したと認められるとき。

(3) 占用利用許可に付された条件に違反したと認められるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により占用利用許可を受けたと認められるとき。

(5) 災害その他の事故により施設等の利用の停止等の必要があると認められるとき。

(6) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定により、占用利用許可を取り消し、若しくは占用利用許可の条件を変更し、又は利用を停止した場合において占用利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。

(占用利用権の譲渡等禁止)

第11条 占用利用者は、道の駅を占用して利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 占用利用者は、道の駅を占用して利用するに当たって、特別の設備を設置し、又は特別の器具を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(入場の制限等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者の入場を拒否し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝又は販売その他これらに類する行為をする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障がある者

(利用の禁止又は制限)

第14条 町長又は指定管理者は、道の駅の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき、又は道の駅に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、施設等の一部又は全部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用料金)

第15条 占用利用者は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の定める期日までに支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、町長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第17条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、町長の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第18条 道の駅を利用する者は、その利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により占用利用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第19条 道の駅を利用する者は、その責めに帰すべき理由により、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(読替規定)

第20条 第5条に規定する指定管理者によらずに道の駅の管理を町長が行う場合は、第6条から第10条まで、第12条第13条第15条から第17条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第6条第2項中「必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「必要と認めるときは」と、第7条第15条から第17条まで及び別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第15条第2項中「町長の承認を得て定める」とあるのは「定める」と、第16条及び第17条中「町長の承認を受けて定めた」とあるのは「別に定める」と、別表第2中「指定管理者と町長が協議の上」とあるのは「町長が」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年2月田原本町規則第3―2号で平成30年4月15日から施行)

(準備行為)

2 道の駅の管理を指定管理者に行わせるために必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表第1(第6条関係)

区分

開館時間

休館日

農産物・特産品等販売施設、飲食提供施設、イベント広場、多目的室、展望施設、観光情報・周辺地域の情報提供施設、道路情報提供施設及び公衆便所(道路情報提供施設に隣接するものを除く。)

午前9時から午後6時まで

なし

公衆便所(道路情報提供施設に隣接するものに限る。)及び駐車場

終日

なし

別表第2(第15条関係)

区分

単位

利用料金

農産物・特産品等販売施設

1月

地場農産物の販売を目的とする場合にあっては当該月の売上高に100分の15を乗じて得た額、地場農産物以外の物品の販売を目的とする場合にあっては当該月の売上高に100分の40を乗じて得た額

飲食提供施設

1月

当該月の売上高に100分の30を乗じて得た額

イベント広場、展望施設及び観光情報・周辺地域の情報提供施設

1日

当該日の売上高に100分の30を乗じて得た額

多目的室(1)及び多目的室(2)

1時間

300円(町外(大和まほろば広域定住自立圏内の市町村を除く。)に居住する占用利用者による利用であるときは、600円)

備考

1 「地場農産物」とは、町内に居住する農業従事者が自ら生産し、直接、農産物・特産品等販売施設に搬入した農産物をいう。

2 「売上高」とは、占用利用者が農産物、特産品、飲食物その他の物品を販売して得た対価の額の総額(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。

3 多目的室を営利を目的として利用する場合にあっては、この表に定める利用料金の額に売上高等に100分の30を乗じて得た額を限度とする額を加えた額とする。

4 電気釜を利用する場合にあっては、この表に定める利用料金の額に1回当たり素焼きのみを行う場合は4,000円、素焼き及び本焼きを行う場合は8,000円を加えた額とする。

5 電気、ガス、水道等(以下「電気等」という。)を利用する場合にあっては、この表に定める利用料金の額に、電気等の料金又は設備等に要する実費相当額を加えた額とすることができる(備考4に規定する場合を除く。)。

6 この表に定めのない施設については、指定管理者と町長が協議の上、利用料金を決定するものとする。

道の駅レスティ唐古・鍵の設置及び管理に関する条例

平成29年6月14日 条例第17号

(平成30年4月15日施行)