○地域公民館等建築補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第32―4号

地域公民館等建築補助金交付要綱(平成5年3月田原本町告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、地域の公民館活動の促進と地域住民の福祉の増進を図るため、自治会に対し、町内の地域公民館等の施設を整備する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域公民館等 自治会が設置し、かつ、維持管理を行っている公民館等(他団体等が設置し、当該自治会に譲渡したものであって維持管理を行っているものを含む。)をいう。

(2) 新築 新たに建築することをいう。

(3) 増築 既存の建物の床面積を増加することをいう。

(4) 改築 既存の建物の一部を取り壊し、引き続き、規模及び構造の著しく異ならない建物を再建築することをいう。

(5) 修繕 既存の建物の構造部分の原形を変えずに修復することをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、自治会が地域公民館等の新築、増築、改築又は修繕(10万円未満の軽微な修繕を除く。)(以下「整備等」という。)を行う事業であって町長が別に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としないものとする。

(1) 他の補助金の交付を受けている、又は受けようとしているとき。

(2) 複数の自治会が使用する地域公民館等の整備等を行うとき。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(3) 前号ただし書の規定により複数の自治会が使用する地域公民館等の新築をした場合であって当該複数の自治会のうち当該地域公民館等とは別に地域公民館等を所有する自治会が既存の地域公民館等の整備等を行うとき。ただし、前条第5号に規定する修繕をするときは、この限りでない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

区分

補助金の額

補助金の限度額

新築、増築又は改築

1平方メートル当たり15万円(ただし、実際に要した費用が1平方メートル当たり15万円未満の場合は、その額)に延べ床面積を乗じて得た額の3分の1以内の額

825万円

修繕

実際に要した費用の3分の1以内の額

200万円

2 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(事業計画書の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、事業実施予定の前年度の8月末日までに事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を得るものとする。ただし、第2条第5号に規定する修繕をするとき、又は町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 見積書の写し

(4) 整備前の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(承認の通知)

第6条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、事業計画を承認し、当該自治会に対し事業計画承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自治会は、地域公民館等建築補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第4号)又はこれに代わる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、当該自治会に対し補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(記載事項変更の承認)

第9条 自治会は、補助金の交付の決定を受けた事業計画について変更しようとするときは、速やかに、事業計画変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第4号)又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項ただし書の軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業の内容の著しい変更

(2) 補助の対象となる経費の20%を超える変更

(検査及び指示)

第10条 町長は、自治会が補助金の交付の決定を受けた場合において、当該自治会に対し、必要な指示を行い、報告書の提出を求め、又は書類帳簿等の検査をすることができる。

(事業実績の報告)

第11条 補助金の交付の決定を受けた自治会は、補助事業が完了したときは、速やかに、事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)又はこれに代わる書類

(3) 請求書の写し

(4) 領収書の写し

(5) 整備前及び整備後の写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該自治会に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた自治会は、補助金の交付を受けようとするときは、地域公民館等建築補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を受けた自治会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第8条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 第10条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第37号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月6日告示第89号)

この要綱は、令和元年11月6日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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地域公民館等建築補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第32号の4

(令和4年4月1日施行)